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 計量行政審議会計量制度検討小委員会第1WG(平成17年度第3回会合)
 議事要旨



1.日時:平成17年11月30日(水)
          10:00〜12:00
 

2.場所:経済産業省別館10階1028会議室
 

3.出席者:飯塚座長、石川委員、岩崎委員、柿沼委員、
            加島委員、河村委員、小島委員、杉山委員、
            武田委員、中野委員、三浦委員、三木委員、
            山崎委員、山本委員、横尾委員
 

4.議題:1 計量制度検討小委員会第1WG第2回会合
       議事録について
      2 計量強調月間について
     3 海外調査結果概要について
     4 第1WGに関する骨子(案)について
     5 その他
 

5.議事要旨:
 

議題1 計量制度検討小委員会第1WG第2回会合議事録
    について
 委員から意見等はなく、了承された。
 

議題2 計量強調月間について
 社団法人日本計量振興協会 印南専務理事より、資料2に基づいて、計量強調月間における計量普及活動等についての報告がなされた。引き続き行われた委員からの主な意見等は以下の
とおり。

  •  活動に加わった都道府県や計量協会関係の人数はどのくらいか。

  •  全国での数はいまわからないが、東京都の場合だと、行政機関、計量協会、計量士等が、ボランティアでおよそ100人程度が協力して参加したと聞いている。

  •  東京駅の八重洲地下街で活動を行ったが、業界団体、役員を含む協会メンバーで40人くらい、計量器を持ち込んでいただいたメーカーの方がそれぞれ4,5人ずつくらいいたので、たしかに合計100人くらいいたものと思う。行政側の職員も多数いた。

  •  大阪府でも実施しており、行政主体の事業と計量協会主体の事業があるが、両方ともできるだけ我々もバックアップする体制で行っている。

  •  千葉市の例だと、横断幕の利用、県と計量協会との協賛による講習会等を行っている。また、計量強調月間に限らず、夏休み等を利用して、計量展も独自に行っており、広範な活動を行っている。また、資料を拝見して気付いた点として、計量記念日組織委員会のメンバーに、消費者団体も入れていったらいいのではないか。

  •  健康関連の計量器に対する関心が高いようであること等を考え、計量法のスコープとこのような事業活動との関係についても考えていかないといけないと思う。
     

議題3 海外調査結果概要について
 事務局より、資料3に基づいて、欧米主要各国に対して行った海外調査結果の概要について報告された。引き続き行われた委員からの意見等は以下のとおり。

  •  ドイツでは、民間機関である試験センターがあり、それはPTBにより認定されているとのことであるが、私どもは、PTBではなく州政府による認定であると認識している。計量制度の見直しにあたっては、規制体系がどのようになっているかは正確に把握しておく必要があると思う。また、「試験センター」という名称だが、原語ではなんというのかお聞きしたいが、私どもの理解では「認定検定所」が適当な訳語ではないかと思う。特にドイツでは、配電事業は地方公共団体が直接電気の供給を行っているところが多く、「試験センター」と称されているところも、市が出資しているような公的な配電事業体が所有している組織であって、日本におけるような純粋たる民間電力会社等が所有するという実態とは異なるものと認識している。また、検定の自己適合化宣言制度という説明があったが、どういう制度なのかよく理解できない。というのは、電気メーターについては国によっては計量法でなく公益事業規制の観点から規制しているところも多いが、電気メーターの検定は国等の公的機関が行うように法令で規定されているか、または国等が認定した中立な第三者機関が実施するような制度になっているのがメインではないかと思うからである。

  •  今回の見直しにおける中心的な課題のひとつであるBtoB、BtoCという観点から見ると、これら調査対象国はどのような色分けになっているのか。またEUでの原則のようなものはあるか。

  •  規制対象計量器の表を見ると、各国とも自動はかりを対象としているという印象を受ける。カナダの電気ガス検査法で、Q-hメーターと過流メーターというのはどのようなものか。

  •  2006年から欧州で導入されるMIDに関することは今回調査されなかったのか。第三者認証制度やその認定制度、自己適合宣言制度をどう導入していくのか、ということを考えていくとき、参考にすべきではないかと考える。

  •  e-マーク制度は、たしかに事業者間取引の信頼確保のためというのはわかるが、間接的には消費者にもインパクトがあるのではないかと思うが、その辺はいかがか。
     

議題4 第1WGに関する骨子(案)について
 事務局より、資料4に基づき、骨子(案)について説明がなされた。引き続き行われた委員からの意見等は以下のとおり。

  •  製造事業者の業界としては、提案されている規制対象機器の見直し内容に賛成できる機種もあれば、反対の機種もある。それらについては、使用実態を踏まえて個別に十分検討していただきたい。

  •  分銅、定量増おもりはBtoBと分類されているが、実際の現場では、分銅は手動天秤または等比皿手動はかりと一体になって使用されているものであって、病院や薬局等における調剤に使用されているというように、BtoCという使われ方もあるということ、分銅の精度がはかりの器差に影響するということを考慮すべきではないかと思う。定量増おもりも、不等比台手動はかりと一体に用いられるものであり、BtoCとしての使われ方に対する配慮が必要ではないか。また、血圧計と体温計については薬事法での規制があるという実態をみたときに、気になるところは、薬事法では個々の製品の品質を担保するために手順書の整備が義務づけられてはいるものの、具体的な検査の方法は定めがなく製造事業者の自主判断に任されていることである。一方、計量法では、これらは検定対象となっており、実際の検査手法が定められていない薬事法をカバーする形になっていると思う。そういう実態をみたとき、規制対象から外して、薬事法に委ねることになった場合、製品の品質をどれだけカバーし担保できるのか、その点を配慮すべきではないか。また、ガラス製温度計はBtoBになるかと思うが、高圧ガスの関係でみなし証明対象となっており、また、資料には記載されていないが圧力計も高圧ガスや鉄道車両関係でみなし証明対象となっているが、これらについてどのように扱っていくのかも検討すべきではないか。

  •  計量器の種類では分けられないので、用途・使用場所で分けて規制するということをこれまで行ってきた。実際には、末端ユーザーである使用者が、この規制によって計量器を管理しているという実態があり、一概にBtoBとは言い切れないものがあるということである。また騒音計、振動計、濃度計は国民の健康、安全に係わってくるものであり、必要ではないか。また、海外から入ってくる安いガラス製体温計は検定所での不合格率が高いという実態もある。間違いがおきてからでは大変なことになるということ、用途によってこれまで規制してきているということを十分考慮して規制対象を考えるべき。

  •  現在、ガラス製体温計の不良品チェックを検定所の検査員が行っていることは不合理であって、本来はメーカーの責任で行うべきことであるというのは筋としてわかるが、ただ従来の制度により担保されてきた安全安心の結果を変えないように運用方法を合理化していってほしいということでお願いしてきたと思う。検定所が不良品のチェックを行うのは不合理かもしれないが、しかし実際それによって安全安心が担保されてきたという事実は重要であり、それを不合理という言葉で処理してしまうのは、違うと思う。見直すのであれば、従来の安全安心を担保する代替手段を考えるべきである。

  •  BtoBといっても、環境計測器は国民生活に大きな影響があると思う。規制対象から外す場合であっても、これまで計量法が信頼性の後ろ盾になってきたのであるから、計量器のユーザーに対してガイドライン等といった他の手当てがきちんと行われるような仕組みを考えて欲しい。その際に、JCSSが有力な候補になるかと思うが、有効な活用法をセットにして考えていただきたい。

  •  環境計量器の検定を行っている立場からいうと、計量証明事業者や自動車整備工場に必ずしも環境計量器の技術的知見があるとは言い切れないので、何らかの精度保証をする仕組みを検討する必要がある。公害規制等の適正管理の上でも必要である。

  •  BtoBとは一体何を指すのかということは、人によって受け取り方が違うのではないかと思うので、WGとしての骨子(案)にするのであれば、BtoBとは何なのか、またBtoBという括りが適切なのか、ということを本WGの総意として書かなければいけないのではないか。電気について言えば、町工場等のビジネスも「B」に該当するのかというと、電気の計量に関する知見があるとは考えられないので、BtoBという括りが本当に適当なのかどうか。自治体の国際ルールの適用、民間機関の活用、JIS等の第三者認証の活用など、実施体制の議論が行われているが、誰が計量を行っても同一の品質を確保する必要がある。制度としての全体整合性を考えて制度設計を行うことが重要ではないか。電気計器の検定業務は自治体で実施されている検定業務よりも遙かに大きなウェイトを占めており、電気計器も計量法体系の中で考えていくのであれば、十分検討していただきたい。

  •  大型はかりも、個別の使用状況を精査して検討いただきたい。検定・検査の対象とする場合は、民間の活用をすることにより検定・検査機関を使いやすい制度づくりをしていただきたい。また、環境計量器は、環境計量証明事業者制度や計量士制度との関係でどう整理するのか。また、自動はかりはどのような規制方法を考えているか。

  •  JISマーク活用を考えている計量器は、規制対象そのものから外してしまうということなのか、JISマークを取得するのも規制だと思う。よく検討していただきたい。また、外国試験データの受け入れとあるが、国内試験データの活用も含めて外部データの活用としていただきたい。JCSS制度と基準器制度の整合についは必要であるので十分検討して進めてほしいし、また制度的に基準器制度はJCSS制度ができたので見直していい時期だと思う。手数料は、柔軟な体制にしておかないと、うまく制度が回らなくなる。
    ・ 全体的に民間能力を活用するということでまとめられており、事後規制に重点を置くと結論づけられているが、市場投入段階においても十分に民間能力を活用し適合性評価の選択肢を広げるということがわかる表現にしていただければと
    思う。

  •  第三者認証の活用については、新たな制度を創設するのではなく、JISで既に導入したのと同様の体制を活用するのが合理的だと思う。指定製造事業者制度はJIS法を引用して製品認証機関により認証されるようにすれば、かなりすっきりすると思うし、現在、認定機関、認証機関が世の中に多く立ち上がっていることをみれば、基準が同じでならば参入も比較的簡単だと思う。サーベイランスについては、法的な位置づけはないわけだが、認定機関に対する国際基準であるISO/IEC17011にはサーベイランスの周期について定められており、私ども認定機関では、事業者と契約するという形でサーベイランスを行っている。サーベイランスを、契約という形態にするのかどうかも含めて、行政の行う立入検査とは別に制度上位置づけて実施していくことは、制度設計上すっきりするだけでなく、不正防止の1つの手段にもなり得るのではないかと思う。

  •  指定製造事業者制度の中に、修理品、再検定品も含められるように考慮してほしい。現在の事業所ごとの指定から、本社の経営責任という形で指定製造事業者の権限を認めることにより、修理品の再検定行為も含めて指定してほしい。そうすれば、ガソリンスタンドの計量器のように、メーカーの子会社等の修理事業者が行う修理行為や現場での再検定も含めたトータルとして、指定製造事業者の責任においてできるようになる。修理に自主検定を導入することにより、検定所の負担軽減及び民間能力のさらなる活用ということが活きてくると思う。

  •  最近の技術の進歩は、ハードの進歩とともに、ソフトも進歩しブラックボックス化している。したがって、入り口と出口の交差だけでみるのではなく、トランスペアレンシー、透明性についても基準が必要ではないか。例えば、最近の自動車の電子制御の例では、ソフトウェアのライン数が、現在100万行、20年間で1000倍、に増してきており、ソフトウェアが原因でのリコールが発生してきている。同様のことがいずれ計量器の世界でも考えられるので、透明性の確保について検討すべき。
     

議題5 その他
 骨子(案)について、委員各位からの意見を集約したものを、委員に再度配布して意見を伺った上で、座長がとりまとめて小委員会に報告する、という方法が座長から提案され、了承された。
 本WGの次回開催は、平成17年1月末に予定されている小委員会の後ということになるが、具体的な日程については、後日改めて委員各位の予定を調整して決めることとする。
 

以上

 

 
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