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計量新報 2006年 6月25日発行 /2635号 6面(2)


計量標準の供給開始と校正範囲の拡大(2)

   計量行政審議会平成17年度第1回計量標準部会資料より

参考資料1−2
特定標準器の指定及び校正等の実施について
(電力電力量校正装置)

(2634号のつづき)

 また、標準器の原理・構造、測定の不確かさも、現在の技術水準あるいは国際レベルに照らし合わせても後れている。
 日本電気計器検定所は、測定の不確かさが小さく、維持管理が容易な標準器の研究・開発を行ってきたところである。その結果、現在の供給範囲において、従来の特定標準器による校正等に対して、約1/4(40μW/W、k=2)の不確かさで標準供給できる電力電力量校正装置を開発した。これにより産業界のニーズに十分応えることができると共に、国際レベルから見ても遜色のない電力及び電力量の標準供給が可能となる。

2.指定予定の特定標準器

 電力電力量校正装置
(編集部注:告示済み)

3.特定標準器の概要

(1)特定標準器の構成(図1参照)

 特定標準器は、電圧測定装置、電流測定装置、位相測定装置、周波数測定装置、標準電力電力量計、および電力発生装置で構成される。


↑図1 特定標準機(電力電力量校正装置)の校正

(2)特定標準器による校正の方法

 特定二次標準器の校正は、特定標準器による直接測定又は特定標準器の一部である標準電力電力量計との比較により行う。

4.計量法135条第1項に基づく校正実施機関

 日本電気計器検定所

5.特定二次標準器

(1)電力の校正にあっては電力変換器又は電力測定装置、電力量の校正にあっては電力量測定装置
(2)電力変換器又は電力測定装置の具備条件
 (a)定格
 周波数45Hz以上65Hz以下において、110V以下、50A以下のもの
 (b)安定度および出力方式
 上記定格において、安定度が0・05%又はより高く、入力電力に対する直流電圧を出力するか又はディジタル表示機能を有するもの
(3)電力量測定装置の具備条件
 (a)定格
 周波数45Hz以上65Hz以下において、110V以下、5A以下のもの
 (b)安定度および出力方式
 上記定格において、安定度が0・05%又はより高く、入力電力量に対するパルスを出力するか又はディジタル表示機能を有するもの
(4)特定標準器による校正等の期間(校正等の周期)
 1年

6. トレーサビリティの体系図及び測定の不確かさ

(1)トレーサビリティの体系図

(次号以下につづく)
 
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