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主な現行法令 (出典:法令データ提供システム)

 注:●=法律、◎=政令、○=省令 
【通則】
 

計量法(平成四年五月二十日法律第五十一号)

 

計量法施行令(平成五年十月六日政令第三百二十九号)

 

計量法施行規則(平成五年十月二十五日通商産業省令第六十九号)

  計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年十月二十二日通商産業省令第六十七号)
 
【計量単位】
  計量単位令(平成四年十一月十八日政令第三百五十七号)
  計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年十一月十八日政令第三百五十八号)
  計量法附則第四条の計量単位等を定める政令(平成十一年九月二十日政令第二百七十三号)
  計量単位規則(平成四年十一月三十日通商産業省令第八十号)
  計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則(平成四年十一月三十日通商産業省令第八十一号)
 
【特定商品の販売に係る計量】

 

特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年七月九日政令第二百四十九号)
 

特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年七月九日通商産業省令第三十七号)

 
【検定・検査】

 

特定計量器検定検査規則(平成五年十月二十六日通商産業省令第七十号)
  基準器検査規則(平成五年十月二十七日通商産業省令第七十一号)
  指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年十月二十八日通商産業省令第七十二号)
  計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令(平成十三年六月四日経済産業省令第百六十八号)
 

【指定製造事業者制度】

  計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年十月六日政令第三百三十号)
  計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令(平成五年十月二十九日通商産業省令第七十三号)
  指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年十一月九日通商産業省令第七十七号)
 

【計量証明】

 

計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令(平成十四年七月十九日経済産業省令第九十号)

 

【計量器の校正等】

  計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令(平成十三年六月四日経済産業省令第百六十七号)
 

【手数料】

 

計量法関係手数料令(平成五年十月二十日政令第三百四十号)

 

計量法関係手数料規則(平成五年十月二十一日通商産業省令第六十六号)

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