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日本計量新報 2014年2月23日 (3000号)

   

封印等を破棄しなければ消費税計算機能の変更ができない検定付電気式はかり
使えなくなるのを避けるため救済措置とる

修理行為と見なさない特別扱い
事前に産総研の確認が必要

経済産業省は、消費税率の変更にともない、封印等を破棄しなければ消費税計算機能の変更ができない検定付電気式はかりが使えなくなる不都合を防止するために、作業期限や事前の型式承認番号の確認など一定の条件を設けて特別措置を講じた。事業者団体などを通じて周知している。


封印等を破棄すれば使えなくなる

4月1日からの消費税率変更にともない、計量値とともに金額を表示する料金はかりなどは消費税計算機能の変更が必要になる。しかし、古い検定付の電気式はかりの場合、ロム交換など特定計量器検定検査規則第15条の封印等を破棄しなければ、消費税計算機能の変更ができない器種が存在する。封印等を破棄すれば再度検定を受検して合格しなければ、このはかりは業務で使うことができなくなる。
 この不都合を回避するために経済産業省は、作業期限や、(独)産業技術総合研究所(産総研)による事前の型式承認番号の確認など一定の条件を設けて特別措置を講じた。

特別措置の周知はかる

この取り扱いを同省は、はかりの製造事業者などが会員となっている(一社)日本計量機器工業連合会(計工連)を通じて周知を図っている。周知を徹底するためには、計工連だけでなく、計量協会などの計量関連団体や、都道府県や特定市の計量行政担当部門など、さまざまな方法でこの措置の内容を周知することが望まれている。

変更作業の取り扱い

経済産業省が講ずる変更作業の取り扱いは次のとおり。
■変更作業ができるのは消費税率変更後3カ月までの間のみ
 電気式はかりであって、特定計量器検定検査規則第15条の封印等を破棄しなければ、当該電気式はかりの消費税計算機能の変更ができないものについては、次項の@の産総研の確認が得られた日から消費税率等の税率変更後3カ月の間は、@およびAの条件のもとに封印等の破棄をともなわない消費税計算機能の変更と同様に取り扱うものとする。(時計機能等が内蔵されている場合で、税率変更日時の指定により自動でおこなえるなら、産総研の確認後であれば、事前作業も可能)
■2つの条件
@本件の対象となる電気式はかりの型式承認製造事業者は、消費税率等の税率が変更される日の2週間以上前までに産総研の担当窓口宛に本件の対象となることについて型式承認番号および税率を変更するための方法(5%から8%および8%から10%への変更方法)等の確認を得ること。(確認が得られた型式承認番号は、消費税率等の税率が変更される前日までに産総研から都道府県および特定市に対して通知をする予定)
A届出製造事業者または届出修理事業者は、本件の対象となる電気式はかりの消費税計算機能を変更した場合には、次の2項目を、当該電気式はかりの所在地を管轄する都道府県に報告すること。
(1)変更に従事した届出修理事業者名または届出製造事業者名
(2)電気式はかりの機種名(型式承認番号を含む)、器物番号および所在地
【産総研窓口】計測標準研究部門法定計量技術科=電話029-861-4057、電子メールhoutei-e.scale.tax-ml@aist.go.jp

   

日本計量新報 2014年2月23日 (3000号)

   

第64回計量士国家試験
2014年3月2日(日)、全国9カ所で実施

第64回計量士国家試験が、3月2日(日)に全国9カ所で実施される。今年の出願者数は、8382名で、前年より515名減少した。対前年比94.2%。内訳は、環境計量士(濃度関係)95.2%、環境計量士(騒音・振動関係)95.8%、一般計量士91.9%となった。
 第64回の出願者数の内訳は、環境計量士(濃度関係)5458名(前年比95.2%、273名減)、環境計量士(騒音振動関係)1446名(92.8%、112名減)、一般計量士は1478名(91.9%、130名減)。
■試験会場
▽北海道=北海道大学札幌キャンパス▽東北=東北電子専門学校▽関東=東京大学駒場キャンパス▽中部=名古屋工業大学▽近畿=近畿大学東大阪キャンパス▽中国=広島大学東広島キャンパス▽四国=香川短期大学▽九州=西南学院大学▽沖縄=琉球大学千原キャンパス


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