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 2002年2月3日(2432号)


■東京都計量協会−指定受けるため体制整備

 (社)東京都計量協会は1月28日に平成13年度臨時総会を開いて@定款改正、A平成13年度補正予算、B平成14年度事業計画、C平成14年度予算の4議案を審議し、原案通り決定した。同臨時総会は、東京都(計量検定所)が平成14年4月から、ひょう量が2トンを超える質量計の定期検査業務を指定定期検査機関に委託することに対応するために開いたもの。原案通りの可決により、(社)東京都計量協会は東京都(計量検定所)が同協会を指定定期検査機関として相応しい組織であると判定して、指定定期検査機関に指定した場合には速やかにひょう量が2トンを超える質量計の定期検査業務を実施する。 指定定期検査機関は、1992年の計量法の改正で新設された制度で、地方公共団体の知事が指定した機関が、取引・証明に使用する計量器(特定計量器)の定期検査業務や計量証明検査業務を代行する制度である。2001年4月からは公益法人に加え民間企業等も指定の対象となった。

指定の要件整備図る
 (社)東京都計量協会は10名近い計量士有資格者を専任職員としてかかえて、計量器の法定検査の代行(いわゆる計量士による代行検査)を行ってきている。また計量器の自主検査、量目の検査および適正計量のための指導業務、ISO9000事業所等の計測管理事業の開発、ほかの計量適正化事業を旺盛に実施してきた。こうした実績と職員の人員体制および能力などから、計量法に定められている特定計量器の定期検査業務や計量証明検査業務を知事等に代わって実施する指定定期検査機関の指定要件をほぼそのままの状態で満足する組織であることの評価が関係者からなされていた。

東京都は指定制度利用へ
 東京都が指定定期検査制度をどのように利用するか検討を開始したのは平成10年度で、この時点から(社)東京都計量協会は、指定を受けることを想定して組織その他の体制の整備に動き出していた。東京都は同制度の利用を決め、昨年11月30日に「指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する事務処理要綱」を作成し、希望する関係団体等に配布していた。

都計協は指定申請の意思
 (社)東京都計量協会が臨時総会を開いて@定款改正、A平成13年度補正予算、B平成14年度事業計画、C平成14年度予算決定したのは、東京都(計量検定所)から指定定期検査機関に選定されて、定期検査業務の委託を受けるためである。東京都の指定を受ければ平成14年4月から、ひょう量が2トンを超える質量計の定期検査業務を実施することになる。

都の指定方針
 指定定期検査機関制度は平成4年5月の計量法改正(平成5年11月施行)により制定された新しい制度。指定定期検査機関等とは、知事等が指定した団体が、特定計量器の定期検査業務や計量証明検査業務を代行する。東京都(計量検定所)では平成10年度以来、計量関係団体も含めて種々の検討を行ってきた結果、次の方針に基づき、平成14年4月から指定定期検査機関制度を利用することになった。

1 活用の主な目的
@施策の効果的な推進=民間機関の活用による指導・監督業務の強化と経費節減
A地方分権、規制緩和等への的確な対応=中核市、特例市への移行に対し、計量事務が阻害要因にならない仕組の準備

2 指定の範囲及び地域
▽対象事業者=ひょう量が2トンを超える質量計を所有している事業者
▽対象計量器=対象事業者が使用している質量計
▽指定地域=島しょを除く都内全域

3 指定予定時期
指定時期=平成14年2月
業務開始=平成14年4月
(指定後、定期検査業務開始1カ月前までに東京都公報に公示する。指定定期検査機関は業務開始前に、業務規程の認可を受ける)

4 指定申請を予定している団体
 要件を満たす団体および関係事業者など

5 契約
 業務委託契約

6 活用に際しての留意事項
@指定機関としての公正性・中立性・検査技術水準の維持
A指定機関の安定的・継続的な執行体制の確立
B検査設備の貸与と技術的支援

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