2000年12月3日(2379号)

■検定有効期間等分科会開く−水道メーター、タクシーメーターの検定有効期間は延長せず
   パブリックコメント、計量行政審議会の討議を経て正式決定

 水道メーターやタクシーメーター等の検定有効期間の見直しを進めていた計量行政審議会の検定有効期間等分科会(佐久間謙司分科会長)は、十一月二十八日第五回会合を開き、水道メーター、タクシーメーターの検定有効期間を延長しないことを決めた。タクシーメーターの頭部検査は廃止する方向で検討する。パブリックコメントを経て、十二月中旬に開催予定の計量行政審議会で正式に決まる。

 水道メーターの検定有効期間の検討では、実験室での耐久性は十分にあると証明されたものの使用実態を考慮した場合、長期間の使用による機械的摩耗、水垢等の付着により計量性能が影響を受ける場合がある、生活様式の変化によるメーターの能力を超えた過大流量の発生による早期劣化、使用中メーターの内部洗浄等のメンテナンスの困難性、消費者保護の観点、欧州ではおおむね六年であることなどから、分科会は「延長は困難であり、現行の八年とすることが妥当」とした。
 タクシーメーターの装置検査も有効期間の延長は困難とした。頭部検査は廃止の方向で検討する。検討器種の結論は別項のとおり。

2000年度検討対象計量器の分科会の見直し結果


【検定有効期間(現行↓見直し、の順)】

▽水道メーター=8年↓8年
▽タクシーメーターの装置検査=1年↓1年、頭部検査=頭部単独の検査を廃止する方向で検討
▽照度計=2年↓2年

【基準器有効期間】
▽タクシーメーターの装置検査用基準器=3年↓4年
▽照度基準器=3年↓5年

【計量証明検査周期】
▽ボンベ型熱量計=5年↓5年
▽ベックマン温度計=5年↓5年


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