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 計量行政審議会基本部会 平成21年度第1回(2009年5月11日) 議事要旨


1.日時:平成21年5月11日(月)14:00〜16:00
2.場所:経済産業省本館2階西8共用会議室

3.出席者

    今井部会長、梅原委員、大平委員、甲斐委員、葛西委員、河住委員、川西委員、小島委員、佐野委員、芝田委員、田中委員、宮下委員(代理出席平島氏)、森委員、森川委員、森本委員、山崎委員

4.議題:

    1. 基本部会長互選
    2. 特定計量器の見直しについて

5.議事概要:

    ・委員の互選により、部会長に今井委員が選任された。
    ・部会長から部会の公開について説明があり、了承された。
    ・事務局から、特定計量器に係る規制の概要、諮問された見直し案及び平成20年4月の答申で例示された特定計量器の利用・検定等の状況について説明が行われた。
    ・審議の結果、特定計量器の見直しについて、諮問のとおりユンケルス式流水型熱量計、ボンベ型熱量ベックマン温度計、アネロイド型血圧計のうち圧力の検出部が電気式のもの、抵抗体温計を特定計量器から削除するという方針が了承された。答申案については事務局と部会長が調整の上作成することとなった。
    ・答申案については、委員の了解の後、パブリックコメントを行い、特に問題がなければ会長の同意を得て答申とすることが確認された。

5.主な質疑等:

【ユンケルス式流水型熱量計】
    ・ガス事業者の1割が、供給するガスの熱量の証明に用いており、計量器の精度確認ができるよう、検定を当面継続してほしい。ユーザーに小規模事業者が多く、ガスクロマトグラフの導入や教育の投資が厳しい。何らかの善処をお願いする。 【事務局】ユンケルス式流水型熱量計については検定の有効期間等はなく、壊れなければ精度担保はされていることから、特定計量器から外れても既存の検定合格品の精度は問題ない。 ・検定や基準器検査ではJISの標準ガスである水素を使用して評価しており、標準ガスを用いれば精度は自らも担保できる。 ・規制改革としても重要なことであり、外すことに賛成する。 ・既に製造・修理事業者はいないので、今後は検定はないと考える。 ・精度に疑問を持った際に、ガス事業者が説明責任を果たすよりどころが必要。 ・JISに規定されている精度確認の方法をもう少し明確化すれば十分な担保となるのではないか。 【事務局】ガス事業法で必要があれば、校正手法をJISに盛り込むことに協力していきたい。 ・精度担保の代替手法の提案があれば、特定計量器に固執するものではない。国がイニシアチブを持って、空白期間のない形で実現していただきたい。
【ボンベ型熱量計、ベックマン温度計】
    ・規制改革としても重要なことであり、外すことに賛成する。
【アネロイド型血圧計のうち圧力の検出部が電気式のもの、抵抗体温計】
    ・消費者は健康への関心が高い。計量法の中で現状のように毎個検査をしてもらった方が安心して使える。外すことには疑問がある。
    ・人の生命を守るという観点から、薬事法の規制はより厳しいものになっており、外すことに賛成する。
    ・製品検査については、当業界の全社が、毎個検査を実施するということで取決めをしている。
    ・薬事法の下で計量法と同様の管理体制となっているという説明だったが、特に海外の事業者について、国内と同じ運用になっているのか。
    【事務局】薬事法でも海外事業者と国内事業者とは同等の規制である。
    ・血圧や体温は単なる計量ではなく、医学的な判断も含まれる。ユーザーサイドからはより専門性の高い薬事法に任せる方が安心である。計量法は標準供給などでサポートしていくべき。
    ・薬事法の下でも実質的に毎個検査をしているということだが、計量法の規制があるためではないか。
    【事務局】計量法の規制対象ではない耳赤外線体温計でも実質上毎個検査をしている。薬事法には欠陥商品の回収義務もあり、消費者向けの製品で問題があった場合の影響の大きさも考えて、事業者はこのように対応しているのではないか。
    ・薬事法では計量器のトレーサビリティはどうなっているのか。
    【事務局】QMS省令の第53条に明記されている。
    ・薬事法の規制の中身として計量法をよりどころとしていることはないか。薬事法の側からはしごを外されるといった意見はないのか。
    【事務局】厚生労働省の担当部局には説明しているが、特にそのような話はない。
    ・工場での検査の後で故障するものもあり、毎個検査であれば安全、というものでもない。
    ・特定計量器から外すのであればなおさら、標準供給や設計審査に係る試験の信頼性について何らかの関与を持っていただきたい。
    ・二重規制という観点からは、餅は餅屋ということで、計量法の特定計量器から外すことには賛成。ただし、その後、計量標準とつながっているかという観点から担保できているかフォローをしてほしい。
    ・検査体制について、自己認証ではなく、第三者認証となるよう強く要望する。
    【事務局】薬事法は第三者認証となっている。
    ・製品について、毎個の検査を実施していただきたい。
    【事務局】先ほど、業界としても毎個検査を実施していく旨の発言があった。要望があれば試買検査を行って、規制を再強化する必要が生じればそのように対応したい。
    ・外す理由として、薬事法との二重規制が上げられているが、他の法令のカバレッジがだんだんと拡がってくれば計量法の規制から外していくという方針か。計量法は計量器横断の規制として考えていくべきではないか。計量が横断的ではなくローカルな技術になっていくことを危惧している。逆に薬事法の考え方を取り込むことはできないのではないか。
    【事務局】二重規制は本来政府の中で調整していくべきものであり、本件のように技術基準が重複したものは、より専門性のある方で担っていくべきではないか。計量法は標準供給などでサポートすることになる。

以上

 
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