計量法施行規則の規定に基づき計量 教習所の一般計量
教習などの時期及び入所試験に関し必要な事項を告示

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 通産省は、二〇〇〇年十月二十三日付で、一般計量教習の時期と入所試験および特別 教習の受講に関する事項を告示した。

 一般計量教習は、検定や定期検査に従事する都道府県などの職員や計量士になろうとする者が、計量 教習所で必要な技術や実務を身につけるための教習である。現在は年間二回実施されている。

 計量士になろうとする者は、一般計量教習(三カ月)に加えてなろうとする計量士の区分に応じて特別 教習を受けなければならない。

 計量士になるには二つの道がある。計量教習所の教習を修了するほかに、毎年一回、三月におこなわれる計量 士国家試験を受験する方法がある。

 地方分権の推進するため計量法が改正され、、計量に従事する公務員については受講義務はなくなった(必置義務の廃止)が、特例市等の新たな指定もあり、計量 に従事する公務員の教習の必要性は増している。一般計量教習と特別教習についての告示内容は次のとおり。


 目次 


○通商産業省告示第六百三十四号

 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の規定に基づき、計量 教習所の一般計量教習の時期及び入所試験に関し必要な事項を次のように告示する。

平成十二年十月二十三日 通商産業大臣 平沼赳夫

一  試験期日 平成十三年一月十八日
二 試験場所  経済産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号)
  経済産業省計量研究所大阪計測システムセンター(大阪市北区扇町二丁目六番二十号)
三 試験科目 一般常識、数学及び物理学
四 受験資格
 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者
 2 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による資格検定に合格した者
 3 通商産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学力を有すると認定した者
五 教習の時期 平成十三年四月九日から七月六日まで
六 教習内容の概要 計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十六号に規定する都道府県又は市町村の職員並びに計量 士になろうとする者に必要な技術及び実務
七 入所予定人員 四十名
八 受験願書提出期間 平成十二年十月二十三日から平成十二年十一月二十四日
九 受験願書提出先 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番号 一八九−〇〇二四)
十 提出書類(各一通)
 1 入所試験受験願書(計量法施行規則様式第九十六によるもの)
 2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
 3 写真(大きさは、縦、横各五センチメートルとし、受講申請前六月以内に、正面 、半身、脱帽で撮影したもので、裏面に氏名を自署したもの)
 4 学校教育法による高等学校卒業証明書又は文部大臣が交付した資格検定合格証明書若しくは計量 法施行規則第百二十条第一号の規定による通商産業大臣が認定したことを証する書面
 5 健康診断書
 6 事業所又は事務所に勤務している者で、当該事業所又は事務所の長の推薦により入所試験を受けようとする者は、当該事業所又は事務所の長の推薦書
 7 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)

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○通商産業省告示第六百三十五号

 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の規定に基づき、一般 計量特別教習に関し必要な事項を次のように告示する。

平成十二年十月二十三日 通商産業大臣 平沼赳夫

一 受講資格 一般計量教習を修了した者
二 教習期間 平成十三年一月十五日から三月十六日まで
三 教習内容の概要 計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十六号に規定する都道府県又は市町村の職員並びに計量 士になろうとする者に必要な技術及び実務
四 受講予定人員 五十名
五 受講申請書の提出期限 平成十二年十月二十三日から平成十二年十二月一日まで
六 受講申請書の提出先 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番号 一八九−○○二四)
七 提出書類 (各一通)
 1 受講申請書(計量法施行規則様式第九十四によるもの)
 2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
 3 写真(大きさは、縦、横五センチメートルとし、受講申請前六月以内に、正面、半身、脱帽で撮影したもので、裏面 に氏名を自署したもの)
 4 一般計量教習の修了証書の写し又は証明書
 5 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)

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○通商産業省告示第六百三十六号

 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の規定に基づき、環境計量 特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音振動関係)に関し必要な事項を次のように告示する。

平成十二年十月二十三日 通商産業大臣 平沼赳夫

一 受講資格 一般計量教習を修了した者(旧計量法施行規則第百四十三条に規定する教習を修了した者を含む)
二 教習期間
 1 環境計量特別教習(濃度関係) 平成十三年一月十五日から三月二日まで
 2 環境計量特別教習(騒音振動関係) 平成十三年三月五日から三月十六日まで
三 教習内容の概要 計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十六号に規定する都道府県又は市町村の職員並びに環境計量 士(濃度関係)又は環境計量士(騒音振動関係)になろうとする者に必要な技術及び実務
四 受講予定人員 各教習とも二十名
五 受講申請書の提出期限 平成十二年十月二十三日から平成十二年十二月一日まで
六 受講申請書の提出先 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番号 一八九一〇〇二四) 七 提出書類 濃度関係及び騒音振動関係ごとに各一通
 1 受講申請書(計量法施行規則様式第九十四によるもの)
 2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
 3 写真(大きさは、縦、横五センチメートルとし、受講申請前六月以内に、正面、半身、脱帽で撮影したもので、裏面 に氏名を自署したもの)
 4 一般計量教習の修了証書の写し又は証明書(旧計量法施行規則第百四十三条に規定する教習を修了した者を含む)
 5 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)

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