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日本計量新報 2014年3月16日 (3003号)

   

2013年12月の計量計測機器生産額
電気計測器258億円、分析機器161億円
精密測定機器は73億円

経済産業省が公表した2013年12月分の生産動態統計確報によると、計量計測機器の生産額のうち、電気計測器258億円(工業会統計)、分析機器161億円、精密測定機器は73億円となった。放射線測定器は5億円。電気計測器は前年同月比13.0%減、分析機器15.3%増、精密測定機器10.7%増。


医用測定器は19.1%増

医用測定器は82億5700万円(19.1%増)である。生産数量は48万8033台(28.0%減)。
 13年年計速報値は、938億2900万円(7.5%増)。確報値も同じ。生産数量654万83台。
精密測定機器は10.7%増
 精密測定機器は73億1500万円(10.7%増)。
【内訳】(1)工業用長さ計(ゲージ、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ)21億600万円(14.9%増)、生産数量42万1679個(4.3%減)(2)精密測定機(光学測定機を含む)52億900万円(9.0%増)、生産数量2万1320台(9.0%増)。
 工業用長さ計の13年年計速報値は、507万9526個(13.6%減)。確報値は246億1500万円。生産数量は同じ。
 精密測定機(光学測定機を含む)の13年年計速報値は、25万1125台(19.4%減)。確報値は、596億6400万円。生産数量は25万1136台。
 工業用長さ計の14年1月分速報値は、49万9596個(前年同月比10.5%増、前月比18.5%増)。
 精密測定機(光学測定機を含む)の14年1月分速報値は、2万1449台(11.4%増、2.6%増)。

圧力計(アネロイド形)は、8億円

圧力計(アネロイド形)は8億1500万円(10.4%増)。生産数量81万9542個(4.8%増)。
 13年年計確報は、94億6100万円。生産数量943万9410個。
 14年1月分速報値は、77万126個(5.3%減、6.0%減)。

試験機は6.7%増

試験機は18億6200万円(6.7%増)となった。
【内訳】(1)材料試験機14億4900万円(10.9%増)、生産数量466台(24.3%増)(2)動的試験機・構造物試験機4億1300万円(5.9%減)、生産数量44台(29.4%増)。
 試験機の13年年計速報値は、5862台(10.4%増)。確報値は、245億5500万円。生産数量は速報値と同じ。
【年計内訳】(1)材料試験機155億1100万円、生産数量5361台(2)動的試験機・構造物試験機90億4400万円、生産数量501台。
 試験機の14年1月分速報値は、505台(9.3%増、1.0%減)。
(次号以下につづく)

   

日本計量新報 2014年3月16日 (3003号)

   

検則、施行規則改正に関する意見募集中
指定製造事業者の品質管理方法の細目も
募集締切は、4月7日(月)(必着)

経済産業省は、計量法の特定計量器検定検査規則、計量法施行規則を近く改正することにしており、意見を募集している。指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく品質管理方法の細目制定・廃止に関しても意見を募集している。3月8日から募集しており、募集締切は4月7日(月)(必着)。

検則、施行規則改正に関する意見募集

経済産業省は、計量法で定められている特定計量器のうち、タクシーメーター、温度計、燃料油メーター(「自動車等給油メーター」を除く)、液化石油ガスメーターに関する10器種の特定計量器について、日本工業規格(JIS)が制定・改正されたため、特定計量器検定検査規則を改正する。また、特殊容器製造業に関するJISが改正されたため、計量法施行規則を改正する。
 この省令改正に関する意見を、広く国民から募集している。
■公募の対象
 公募する意見の対象は2つ。
@タクシーメーター、温度計、燃料油メーター、液化石油ガスメーターに関する10器種の特定計量器に関する検則の一部を改正する省令案。
A特殊容器製造業に関する規則の一部を改正する省令案。
■資料入手方法
@電子政府の総合窓口(e−Gov、http://www.e-gov.go.jp/)
A窓口での配布(経済産業省計量行政室=経済産業省別館6階)
■意見募集期間
3月8日(土)〜4月7日(月)(必着)
■意見提出先・提出方法
@郵送=〒100−8901、東京都千代田区霞が関1−3−1、経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット計量行政室、パブリックコメント担当あて
AFAX=03−3501−7851
B電子メール=metrology-policy@meti.go.jp(件名を「特定計量器検定検査規則及び計量法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」とする)

指定製造事業者の品質管理方法の細目への意見募集

指定製造事業者の指定に関する品質管理の方法の基準のうち、事業の区分毎の基準(材料・部品等の購買、工程管理、完成品管理、製造設備及び検査設備等)を「指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく品質管理の方法の細目」で規定している。
 対応する日本工業規格(JIS)が制定・改正されたので、JISの規定内容に整合する必要性が生じた6器種について細目を制定し、現行細目を廃止する。これに関する意見を募集している。
 資料入手方法、募集期間、提出先・提出方法は、省令案に対する意見と同じ。ただ、電子メールの場合、件名を「指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく品質管理の方法の細目案に対する意見」とする。

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