計量計測データバンク計量士になるには(計量士国家試験受験対策)INDEX

計量士資格取得の方法一覧


計量士国家試験合格
によるもの

(法122条2項1号→
施行規則51条1項)

計量行政審議会の認定によるもの

(法122条2項2号→施行規則51条2項)


環境計量士

次のいずれかに該当すること。アンダーラインの項は行政審議会認定の場合と共通
  1. 計量に関する実務に1年以上従事(濃度関係は濃度、騒音・振動関係は音圧レベル及び振動加速度レベルの実務)
  2. 環境計量講習(1週間)を修了
  3. 薬剤師(濃度関係のみ)
  4. 職業訓練指導員免許取得(濃度関係は化学分析科、騒音・振動関係は公害検査科)
  5. 職業能力開発校(濃度関係は化学系化学分析科、騒音・振動関係は化学系公害分析科)を修了
  6. 技能検定(濃度関係のみ)のうち化学分析 (1級または2級)又は産業洗浄(実技試験の科目は化学洗浄作業)に合格
  7. 技術士登録(濃度関係は衛生工学部門登録、騒音・振動関係は物理および化学科目の応用理学部門に係る本試験に合格)

一般計量士

  1. 計量に関する実務に1年以上従事

環境計量士

  1. 一般計量教習(3月)
  2. 計量に関する実務に2年以上従事(濃度関係は濃度、騒音・振動関係は音圧レベル及び振動加速度レベルの実務)
  3. 次のいずれかに該当すること。アンダーラインの項は国家試験の場合と共通
    1. 環境計量特別教習(濃度関係7週間、騒音・振動関係は2週間)を修了
    2. ---------
    3. 薬剤師(濃度関係のみ)
    4. 職業訓練指導員免許取得(濃度関係は化学分析科、騒音・振動関係は公害検査科)
    5. 職業能力開発校(濃度関係は化学系化学分析科、騒音・振動関係は化学系公害分析科)を修了
    6. 技能検定(濃度関係のみ)のうち化学分析(1級または2級)又は産業洗浄(実技試験の科目は化学洗浄作業)に合格
    7. ---------

一般計量士

  1. 一般計量教習(3月)及び一般計量特別教習(2月)を終了
  2. 計量に関する実務に5年以上に従事






計量に関する実務とは (施行規則 51条3項)

計量に関する実務とは次のいずれかに該当するもの
  1. 特定計量器の検定業務
  2. 基準器検査の業務
  3. 計量に関する取締りの業務
  4. 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
  5. 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

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計量士国家試験の
区分と科目

(施行規則 63条)

計量行政審議会の資格認定基準

(計量行政審議会)











  1. 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識)
  2. 化学分析概論及び濃度の計量
  3. 計量関係法規
  4. 計量管理概論

 

一般計量士の実務

 実務5年以上の基準は次のいずれかの実務(質量の計量2年以上を含めること)に従事(それぞれの実務の期間を合算してもよい)すること。

  1. 国、都道府県、特定市町村、日本電気計器検定所、指定検定機関、指定定期検査機関、指定計量証明検査機関の職員として特定計量器(騒音計、振動レベル計、濃度計を除く。以下同じ)の検定、基準器検査、定期検査、計量証明検査に関する実務(補助者としての実務を含む)
  2. 特定計量器を使用する適正計量管理事業所(同等以上の事業所を含む。以下同じ)の従業員として従事した計量管理に関する実務
  3. 国、都道府県、特定市町村の職員並びに適正計量管理事業所の従業員として従事した計量管理の指導に関する実務(組織上単に形式的に計量管理等を統括している場合を除く)
  4. 特定計量器の製造又は修理に関する技術者として従事した実務
  5. 定期検査に代わる計量士又は計量証明検査に代わる計量士による検査に関する一般計量士の補助者として従事した実務

環境計量士の実務

 実務2年以上の基準は次のいずれかの実務に従事(それぞれの実務の期間を合算してもよい)すること。

  1. 国、都道府県、特定市町村、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器(騒音計、振動レベル計、濃度計。以下同じ)の検定、基準器検査、計量証明検査又は環境計量(濃度、音圧レベル、振動加速度レベル。以下同じ)の立入検査に関する実務(補助者としての実務を含む)
  2. 計量証明事業者又は環境特定計量器を使用する適正計量管理事業所(同等以上の事業所を含む。以下同じ)の従業員として従事した計量管理に関する実務
  3. 国、都道府県、特定市町村の職員並びに計量証明事業者又は適正計量管理事業所の従業 員として従事した計量管理の指導に関する実務(組織上単に形式的に計量管理等を統括している場合を除く)
  4. 環境特定計量器の製造又は修理に関する技術者として従事した実務
  5. 計量証明検査又は計量証明検査に代わる計量士による検査に関する環境計量士の補助者として従事した実務














  1. 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識)
  2. 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量
  3. 計量関係法規
  4. 計量管理概論

 





  1. 計量に関する基礎知識
  2. 計量器概論及び質量の計量
  3. 計量関係法規
  4. 計量管理概論

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各種教習の期間・受講資格・受講料

(施行規則 119、120、132条)

教習の種類 期間 受講資格 受講料
一般計量教習 3カ月 高等学校卒業、大学入学資格検定合格及び同等以上の学力者のうち計量教習所入所試験に合格した者 月47,400
一般計量特別教習 2カ月 一般計量教習を修了した者 月47,400
環境計量特別教習
濃度関係
騒音・振動関係

7週間
2週間
一般計量教習を修了した者


208,000
64,600

環境計量教習
濃度関係
騒音・振動関係

1週間
1週間
環境計量士国家試験合格者
91,500
58,100

Copyright (c) 1997 日本計量新報社

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