東北地方太平洋沖地震が発生
東北地方の計量関係団体、機関の人命は無事
被害は甚大、詳細は未だ不明
政府は救済策打ち出す
3月11日、未曽有の大災害である東北地方太平洋沖地震が発生した。地震に伴うこれまでに経験したことがない大津波によって東北・関東地方に甚大な被害が生じた。通信手段の切断などにより被害の全容は未だにはっきりせず、死者・行方不明者の数も日々増え続けている。福島県では深刻な原発事故も発生した。
機関、団体の業務に支障も
施設に被害がでたところはあるが、現段階で東北地方の計量関係団体や機関、計量関係企業の職員・社員などの人命は無事だった。大きな揺れがあった長野県や千葉県、静岡地方の3月15日の地震でも、計量団体、機関、企業の人命に異常はなかった。
計量関係機関、団体の検定や検査業務などにも支障が出始めている。はかりの定期検査の所在場所検査で、相手先に被害が出ており予定通り検査できなかったり、ガソリン計量機(燃料油メーター)の検定なども、ガソリン不足で店舗が営業しておらず予定通り実施できないということが起こっている。また、ガソリン不足が深刻化すれば、定期検査に出かけられなくなる可能性もある。
「計画停電」による影響も出ている。場合によっては、年度内に予定の検査が終了しない場合も起こりうる。何らかの対策が必要になる。
経済産業省が激甚災害で中小企業対策
経済産業省は、東北地方太平洋沖地震などによる被災に関して中小企業者対策を実施している。
すでに特別相談窓口の設置などを実施しているが、東北地方太平洋沖地震が激甚災害法に基づく激甚災害として指定されたことを受け、信用保証協会による100%の保証を実施するなどの措置を講じることにした。
今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とするとしている。
具体的には以下の措置を実施する。
(1)災害関係保証の発動=市町村長などから罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証する(100%保証。保証限度額は無担保8000万円、普通2億円)。
(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長=小規模企業者等設備導入資金貸付制度および小規模企業設備貸与制度による、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)する。
(3)事業協同組合などの施設の災害復旧事業に関する補助=都道府県が実施する事業協同組合などの災害復旧事業に関する補助に対し支援をする(都道府県が事業費の4分の3を補助する場合、国はその経費の3分の2を補助)。
(4)災害復旧貸付の金利引下げ=被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が別枠で実施する災害復旧貸付について、特段の措置として、0・9%の金利引下げをする。
法定計量クラブ「はかり研究会」延期
3月24日(木)に開催を予定していた(独)産業技術総合研究所NMIJ(計量標準総合センター)が主宰する、法定計量クラブ「はかり研究会」は延期される。新しい開催日は未定。調整の上、改めて案内するという。
延期は、3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」の影響によるもの。「旧型式非自動はかりにおける相当品の取扱」に関して、経済産業省計量行政室と産総研が説明することになっていた。
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