計量制度見直し座談会 |
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| 【3】 | ||
規制対象計量器の見直しがどのようにメーカーに影響するか |
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どの計量器が規制から外れるか横田俊英 今回の見直しの製造事業者(メーカー)への影響はどうでしょうか。指定修理事業者制度は関係してきますね。また規制の対象から外れる計量器がありますね。例示ではガラス製温度計や質量計(手動天びん、等比皿手動はかり、分銅)などいくつかあがっていますね。また、検査・検定の対象から外すものの、事業者に基準適合義務を課すことが適切な特定計量器の例示として血圧計以外のアネロイド型圧力計があげられています。経済産業省では例示していることと決めることとは別だと述べています。例示はあくまでも例示であることを強調しています。 例示であげられているものは規制の対象から外れると思う横尾明幸 はかり以外は、例示であげられているものは規制の対象から外れるのではないでしょうか。 家庭用はかり、アネロイド型圧力計、ガラス製温度計などを除外対象として検討森川正彦 (社)日本計量機器工業連合会(計工連)に特定計量器の調査委員会があって活動しています。経済産業省からの委託事業です。そのなかで、家庭用はかりを筆頭に、アネロイド型圧力計、ガラス製温度計、量器用尺付きタンク、ボンベ型熱量計、ユンケルス式流水型熱量計の6機種についてサブの委員会で検討しています。そこで製造事業者やユーザーへヒヤリング調査などをして、その機種に関して法規制をする実効性があるかということを調べています。6機種に関しては3月末までに結論を出すことになっています。 規制から外すとしても、JISができるのに普通丸2年ぐらいかかりますから、私はJISができた順に規制から外して新しい体制に持っていったらどうですか、ということを言っています。 当該計量器が外れたら工業会を脱会する岡崎稔 確かに順序はいつも一般性の高いJISが先にあって、そのなかから規制の必要なものが法制化されるべきと思います。でも計量法は歴史的に逆でした。したがって、今まで計量法というのは拘束力が強すぎたために規制が外れると落差が大きいわけです。 横田俊英 製造している計量器が規制から外れたら関係団体を脱会するといっている企業もあるという話を聞きました。 除外計量器は平成18年度、19年度、20年度の3つに分けて調査検討森川正彦 調査は3つに分けて実施します。平成18年度、19年度、20年度です。質量計は20年度に検討予定です。まだできていないJISもありますが、作成の予定は決まっています。 計量標準の供給体制の整備の促進は「指定計量標準(仮称)制度」の創設をメインに横尾明幸 今まで議論してきたわけですから、今回、何らかの形は示す必要があるでしょう。私は、ここでは議論しませんが、計量標準の供給体制の整備の促進、具体的には「指定計量標準(仮称)制度」の創設をメインに置いて、後はJISとも絡めて今後のプログラムを示すというようなことになるのではないかと思っています。 定期検査費用は高額なはかりも安いはかりも同じなのは変だ横須賀健治 計量器の規制には、それが市場に出ていく段階でどうするか、どう正確な計量器を供給するかという問題と、市場で計量器の正確さが維持されているかということ、すなわち維持管理に関すること、と2つの問題があると思います。 後者の維持管理に関することでは計量器の検査に関する問題があります。 現在は計量器の種類が増えています。はかりに限っても、何千円のものから数十万円もするようなものまであります。1級から4級まであります。しかし、今の検査に関する制度でははかりの検査費用は高いはかりも安いはかりも、本来は違うはずなのに、変わりません。これでは矛盾がでてきてしまいます。 国は受益者負担でやれというが現実にはできないことだ横尾明幸 計量法は商取引に関して適正計量をきちんと守るためのしくみです。そのためにさまざまな義務づけをしています。 森川正彦 現実には、検定は毎個検定でやっています。 それで供給側は一応均一なレベルを保っているわけです。 横尾明幸 国は、地方分権になったので受益者負担でやってもらえ、というようなことを言っていますが、現実には果たしてそういくのかどうか。 森川正彦 できないですよ。 岡崎稔 受益者負担ではなく、自己責任という普通の考え方でできないものですかね。 |
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