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計量制度見直し座談会
   法改正が計量士、計量事業者などにどのように影響するか

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【1】

計量制度見直しのポイントは3つ

指定計量標準(仮称)制度を導入

横田俊英 計量制度の見直しがされていますが、今回の見直しの大きな柱は3つです。

 一つは計量のトレーサビリティの拡充。一番の目玉です。具体的には、環境計測や医療診断、食品安全確認などの需要が増えているのに、計量標準が足りないために計量のトレーサビリティがとれる範囲がきわめて限られているという問題です。これを解消するために、海外や民間の計量標準を活用する指定計量標準(仮称)制度を導入します。(関連記事、2658号-第2部-3面)

 また、校正事業者を登録する機関を民間開放します。そのために指定登録事業者登録制度を導入します。これは2006年6月に出された「計量制度検討小委員会報告書(案)」には書かれていない新たな見直し内容です。

計量証明事業者などの信頼性確保

 二つめは、計量証明事業者などの信頼性の確保です。計量証明事業は、運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際しておこなうその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明事業をおこなう「一般計量証明事業」と、大気、水または土壌中の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明事業をおこなう「環境計量証明事業」とにわかれています。

 計量証明事業には、国民生活の安全・安心を確保する目的から、正確な計測・計量が求められているにもかかわらず、適正な計量証明がおこなわれない事例が生まれています。このため計量証明事業に関して、平成4(1992)年にいったん廃止した登録更新制を再導入する、または、変更・廃止届出の徹底及び所在不明の事業者について登録の取消し・失効の積極的な活用などの方策を検討することが報告書(案)に書かれています。

 特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の改善も盛り込まれています。特定計量証明事業者が、発注者からの要請でダイオキシン測定値を改ざんしたケースが大きく報道されました。この事業者は認定取り消しになりましたが、認定基準の見直しや認定後のチェック機能の強化など、特定計量証明事業の信頼性を確保するための方策が検討されています。

計量器の規制の見直し

 三つめは、計量器の規制の見直しです。

 座談会では、これらの計量制度の見直しのなかから、計量器の製造事業者、修理事業者、販売事業者、また計量協会などに関係する内容に関して、それがこれらにどう影響していくのか、また本来望ましい、計量法が果たすべき役割は何かということを考えていきたいと思います。

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