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座談会「計量法の抜本的見直し」の審議動向と私の考え方
    国民の計量の安全と計量行政の在り方を考える

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【9】

この制度が適合するのはガスメーター、水道メーター、電力メーターなどの大量生産品に限るのでは

森川正彦 この制度が適合するのはガスメーター、水道メーター、電力メーターなどの大量生産品です。はかりに関しては、私はあまりメリットがないと思います。

桑山重光 指定製造事業者の指定を取っていれば、内容的にはほぼ自動的に移行できますから、メリットはあると思います。

森川正彦 すでに取っているところはそうでしょう。しかし、これから取るには非常にハードルが高いですね。地場の企業には難しいものがあります。認証機関は契約=ビジネスですから、お金もかかります。

桑山重光 契約更新があります。

ドイツなどでは包装商品は正味量表記をしなくてはならない

齊藤勝夫 商品包装の関係です。

蓑輪善蔵 この関係はもっと計量法の条文を易しく書いてもらいたい。

横尾明幸 第11条はどこで区切るかわかりにくい。

齊藤勝夫 ドイツなどでは包装商品は義務として、正味量表記をしなくちゃいけないことになっています。それから基本量は1kg、体積は1Lです。価格表示もしろというようになっています。だから1kgあたりいくらの価格であると書いてあるんです。彼らは基本量価格といっています。ただし例外があって、腐敗の著しいもの、バーゲンのものについてはこの適用からはずすとしています。それから片公差。

正しく計れる商品ならば量目表示をしなさい、ということでやってきました

横尾明幸 確かに第11条はわかりにくい条文です。実際に商品量目をやっている行政マンでも二通りの解釈をしておりますものですから。私は、この商品は正しく計量ができるものか、できないものなのか、という話をまずはじめに相談相手(包装商品製造メーカー等)とします。正しく計れる商品ならば量目表示をしなさい、ということでやってきました。

現在の量目公差は荒っぽすぎます

齊藤勝夫 再度いいますが、現在の量目公差は荒っぽすぎます。この辺をやらないと、消費者保護とは口先だけのことかということになります。自動はかりに関しては規制対象に加える。検査方法は抽出検査方法の採用をお願いしたい。後は取り締まりです。法を犯したものは罰するのが当たり前です。厳しくやってもらいたい。今の地方自治体の皆さんは刑事告発のやり方を知らないでしょう。刑事訴訟法の239条を振りかざして、私は本当にやったんですよ。

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