座談会「計量法の抜本的見直し」の審議動向と私の考え方 |
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量目公差は1000分の1から多くても100分の1ぐらいが妥当です、現行では2%だの4%です、とんでもないですよ齊藤勝夫 量目の取り締まりでいうとね。1000円の場合、まあ1円ぐらいはいいかな、ということはありますね。これは1000分の1です。それからいうと量目公差は1000分の1から多くても100分の1ぐらいが妥当です。現行では2%だの4%です。とんでもないですよ。100円で4円おつりが少なかったら、これは全員が文句を言うでしょう。 私は公差をこのぐらいにして、自動はかりも検定対象にして、それをクリアするなら、商品に正確計量の商品ですというマークを貼ってもよいと思っています。片公差でね。 小櫃健司 片公差に関してですけれど、私はこういうふうに言っています。最初から表示量より少ない商品を売るということは、商人の理論に外れるんじゃないですかと。 齊藤勝夫 かつて私がフランスで調査したときはこうでした。取り締まりで1ロット30個を検査して、全品が少なくとも表記量より上でなければだめです。1個でもマイナスがあったらだめです。 計量行政をどう次世代に引き継いでいくのか小櫃健司 計量行政をどう引き継いでいくのかということは、現役を離れる数年前から意識しましたよ。 齊藤勝夫 計量行政に関わっているものは、何のために、何を目的としてこの仕事をやっているのかということをしっかり定めて、自分で努力しなければなりません。それはいつの時代でも同じです。私は適正な計量を実施するために何をしなければならないかということを、所長として常に考えていました。だから、そのためにはどうしても必要だからということで、検定所の設備も人員も増やしてきたんです。 横田俊英 ある県の職員と話したことがありますが、それが県民のためになるなら人員が減ってもしょうがない、そう言うんですよ。総論としてはそうかもしれませんが、流れに身を任せている感じです。それで自分の部署の仕事を責任を持って進められるのか、本当にそれが適正人数なのかというところはどうでしょうね。その辺での自負心の欠如を感じたのです。 産総研は技術的事項など聞かれたことだけ答えるだけはなくもっと設計というか根本的なところで力を発揮してもらいたい蓑輪善蔵 国がおかしくなったから、地方庁もおかしくなったんです。私は、産総研の独立行政法人化は間違いだったと思います。産総研はもっとしっかりしてもらいたいと思います。技術的事項を聞かれたことだけ答えるのではなく、計量法は技術が裏付けしなければならない法律ですから、もっと設計というか、根本的なところで力を発揮してもらいたい。昔はそれをやっていました。 桑山重光 計量研の福岡支所や名古屋支所が廃止になったあたりからおかしくなりました。 都道府県がOKしなかったら計量法の改正なんかできなかったのに齊藤勝夫 それは都道府県も同じです。都道府県がOKしなかったら、計量法の改正なんかできなかったんですから。そのくらい重みがあった。 横尾明幸 今は都道府県の意見統一は出来ませんね。各地方自治体の置かれている状況の違いを反映して、意見もバラバラです。 横尾明幸 計量行政というのは今から考えてみると、各職場とも職員の力量(仕事に対する取り組む姿勢等)は属人的なところがありました。あるべき場所には必ず適任者(職員)がいて、それで成り立ってきていたというところがあります。 蓑輪善蔵 また、そういう人たちは計量が好きでやっていたんです。 嘆いてばかりいないで少しでもレンガが崩れないようにしなければならない齊藤勝夫 そういう状態ならばです。嘆いてばかりいないで、その中で少しでもレンガが崩れないようにしていかなければなりません。今の状況は、国でやれない、都道府県でやれない、だからそれをはずして責任を逃れようというだけですから。 計量法改正と絡んでくる新JISマーク制度について桑山重光 計量法改正と絡んでくる新JISマーク制度について皆さんの議論の共通認識にするために、説明させていただきます。 昨年の6月にJISの改正法が成立し、新JISマーク制度が10月1日に施行されました。この制度は、主務大臣に登録された民間の認証機関が製造事業者などを認証します。登録認証機関の基準はJIS Q0065です。現在、JQAほか数機関が登録されています。つい最近、JQAから第1号の製造事業者が認証されました。九州のTOTOです。この登録認証機関は製造事業者等の製品の規格適合性と品質管理能力を審査します。製品の規格適合性試験はJNLA試験所を利用できます。品質管理能力は、JIS 9001もしくはJIS 9002番が基準になります。 これら制度内容をよく見ると何かに思い当たりませんか。そうです計量法指定製造事業者制度です。日本の指定製造の指定の基準はISOの9002が、そっくりです。とすれば、現在の指定製造事業者は新JISマーク制度における認証製造事業者に移行できます。と同時に、特定計量器に新JISマークを貼付できれば、ヨーロッパへの輸出もOKです。 これはCEマーキング制度と同じです。この制度は、現在のところ強制はされていませんが、2006年10月30日に、計量器に関する欧州議会及び理事会指令(MID)がEU加盟国において施行され、義務づけされます。ヨーロッパの製品(非自動はかり)にはCEマークがついていますが、これら非自動はかりを輸入して日本で使用する場合、そのはかりが特定計量器に該当する場合は日本で検定を受けなくてはなりません。したがって、現在はCEマークと検定証印がついています。 EU加盟国において、CEマークを付す企業はどういうことをしなくてはならないかというと、質量計の場合でいうと、製品試験(規格適合性)とマネジメントシステムの確立を整備することが必要になります。マネジメントシステムは、EN29001、9002すなわちJIS Q9001、9002です。マネジメントシステムは認証機関で承認してもらうということになります。これにより、CEマークを貼付することができます。日本でいう新JISマークに該当します。ちなみに、JISの所管課は経済産業省の基準認証課です。計量法改正でも新JISマーク制度を活用するといっていますから、ヨーロッパに近づくことになろうかと思います。 |
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