座談会「計量法の抜本的見直し」の審議動向と私の考え方 |
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第2WGの商品量目規制関係第2WGの商品量目規制関係。これは事後規制でいこうということなのですが、地方自治体においても、現在、予算要求等に絡みまして、何か苦情が出れば対処すればよいのではないか、ということが主になってきています。従来は、事前規制又は予防規制ということで、立入検査を行ってきましたが、今後は事後検査という方向に進みつつあります。この事後検査ということで一つ出されてきているのは、商品量目検査をやって結果が悪ければ不適正事業者の名前を公表するということが出されています。東京都は、従来から手順は踏みますが、公表できることになっています。しかし、公表までいかないで勧告措置で終わっているのが実態です。 適正計量事業所制度に関しては、事業者から指定のメリットがないと以前から言われております。この制度は、経済産業大臣及び都道府県知事が指定をしており、この制度に対して行政自身がどう対応したらよいか、また適正計量管理事業所自身もどうこの制度を活用するのか、ということを日頃から考えていったら、メリットを出すことができないことではないと思っています。確かに、行政からは指定事項に変更等が生じたらいろいろな書類を出せといってくる、立入検査も未指定の事業所と同様に行われる、計量士もいなければならないということで、コストをかけた割には指定のメリットがないということです。 商品マーク制度の創設も提案されておりますが、実は現行の適管事業所制度を創設を検討したときに、適管マークを商品に付すことで量目が正しい商品ですというところまで検討結論がいっていました。それが今の法律ができたときにはいつの間にかなくなってしまいました。この商品マークが付いた商品は、内容量が正しい商品であることを消費者に宣伝できるようなマークにしなくてはならないと、いわれています。このマークを付けるにあたっては、その商品を大量に計る自動はかりが検定対象計量器になっていないとまずいということで、自動はかりの規制と商品マークとを関連づけて国は考えています。しかし、計量する商品によって自動はかりの性能(精度)等が変わるので、従来の静止計量での検定方法では正確な検定が出来ないため、その対応策として新しい適正計量管理事業所制度をつくるのであれば、当該事業所の計量士が商品の量目チェックを行い、そのチェックデータ結果をもとに使用計量器(自動はかり)の精度を判定し、当該はかりの使用の可否を行うという検査方法でよいのでないかと私は思って第1WGで発言しました。 第3WGは標準供給制度を検討第3WGは標準供給の検討ですが、現在定められてない標準物質をどうするのかが問題となっています。特に体積に関する標準物質が定められておりません。またトレーサビリティに関しては、JCSSがすべての分野をカバーしていませんので、そういうものをどうしていくのかという問題があります。第1WGとも絡みますが、JCSS制度と基準器制度との一本化ということが検討事項として出されています。私は、この提案には賛成できません。基準規制度とJCSS制度は目的も違います。基準器はあくまで計量器の検定・検査を行う上で一番手頃な検査器具で低コストで、使いやすいものですので、そういう検査器具今後も残しておくべきだと思います。JCSS制度がなかなか普及していかないから、基準器制度をやめていきたいということも提案されています。JCSS制度のほうが金額的にもコスト的にもかかるものですから、適管事業所の計量士、代検計量士、都道府県においても経済的に困難性を含んだ、大変重大な問題であると思います。 国家標準を司る産業技術総合研究所が非公務員型の独立行政法人になったということもあって、その辺の位置づけをどうするかという問題もあります。あと、環境計量証明事業制度の見直しの問題ですが、ダイオキシンなど極微量の証明をどういう風にしていくのかということです。 これらが、現在検討されている事柄の概要です。今、計量行政室はヒアリングをいろいろやっていますが、これまで計量士と適正計量管理事業所に関してはやられていませんでした。これから調査がされるようですが。 |
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