座談会「計量法の抜本的見直し」の審議動向と私の考え方 |
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【現在の計量制度見直し作業の現状をこのように理解する】 |
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現在の計量制度見直し作業の現状について齊藤勝夫 横尾明幸さんから、現在の計量制度見直し作業の現状をお話願います。 横尾明幸 経済産業省は、計量行政審議会のもとに計量制度検討小委員会を設置し、小委員会の下に3つのワーキンググループ(WG)を設けて検討を進めています。 3つのワーキンググループ第1WGは検定・検査制度について、第2WGは商品量目と適正計量管理事業所制度のついて、第3WGは計量標準とトレーサビリティ制度について、各々見直しを進めています。 私は、第1WGの委員ですが、各WGの具体的な検討内容についてご説明いたします。 第1WGは検定対象計量器削減を検討第1WGは、現行の検定対象の特定計量器について、消費者保護に重点においって見直し、現行18器種の検定対象計量器を削減する方向で検討を進めています。また、欧米諸国等では規制対象としている「自動はかり」について、新たに規制対象器種に追加を検討しています。 この間に出てきた問題は、検定・検査の実施主体である地方自治体(特に都道府県)が実施できる体制でなくなって来ているということです。計量行政に関する国と地方の役割分担が不明確のまま、地方分権により計量行政事務の大部分が自治事務化されたこと、また地方財政危機の下で各地方自治体とも人件費が大幅に削減され、検定・検査業務を執行出来る体制が弱体化したことです。 それからもう一つは、地方自治体の計量行政の担当職員の計量教習所での教習義務がなくなったということもあって、職員の計量技術の継承が出来なくなったことも計量行政能力の低下をまねいた要因にもなっています。職場では、計量行政のエキスパートであるベテラン職員が退職し、自ら職場で検定・検査の計量技術を含め職員教育を行うという体制がとれなくなってきています。 3つ目の要因は、先の計量法の改正により、検定の分野では指定製造事業者制度の導入、検査の分野では指定定期検査機関制度の導入等により、地方自治体での検定・検査業務量が急激に減少したことです。東京都の場合は、検定対象の計量器の製造工場が県外に移転により、検定数が大幅に減少したことも、計量技術職員の大幅な削減の要因にもなっています。現在、公共料金に関わる水道メーター及びガスメーターの検定実績はほとんどありません。 更に、計量器の立入検査等では器差検査も含めてやらなければならないのですが、それもできるような状況にはなっていません。現在では立入検査は検定の有効期間を確認するだけで終わっているというのが実態です。 こうした地方自治体の計量行政能力低下のもと、その分を今度の計量法の改正で、民間活力の活用ということで、計量士に検定を肩代わりしてもらえないかということが検討されています。さらに、検定は第三者認定制度を活用すればよいのではないか、ということも検討されています。 検定対象計量器の見直しついては、BtoBといいますか、企業間の取引に使う計量器に関しては、検定をする必要はないのではないかという議論が出てきています。しかし、現実には企業間取引であっても計量に関して全く知識がない方もいますから、果たしてそれでよいのかという疑問の声も出ています。BtoBの計量器として、騒音計や振動レベル計、濃度計なども挙げられていますが、11月14日に開催された第3WGで環境証明事業者から、今われわれがとっているデータは当てにならない、というような発言があったと聞いています。当該計量器は、公害等の環境問題、国民の生命身体の安全に関係してくるわけですからBtoBの計量器とはいえないのではないか、との意見も出ています。 体温計、アネロイド型血圧計などは、他法令で規制がされているからということで検定対象計量器からはずしたらどうかということがいわれているわけですが、しかし、計量器の技術基準について、他方令で規制しているものはありませんので、消費者代表の委員からも異論が出ています。 |
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