通産省が計量教習について告示−計量士になる方法の一つ−
(10月27日付)
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通産省が計量教習について告示(10月27日付)
−計量教習所入所は、計量士国家試験とともに計量士になる方法の一つ−
通産省は、十月二十八日付で、特別教習と一般計量教習の時期と、特別講習
受講および一般計量教習受験に関する事項を告示した。
一般計量教習は、検定や定期検査に従事する都道府県などの職員や計量士に
なろうとする人が、計量教習所で必要な技術や実務を身につけるもの。計量士に
なろうとする人は、一般計量教習に加えて、なろうとする計量士の区分に応じて
特別教習を受けなければならない。
計量士になるには、このほか毎年一回、3月におこなわれる計量士国家試験
を受験する方法がある。
告示された内容は次のとおり。
一般計量教習
○通商産業省告示第五百九号
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の
規定に基づき、計量教習所の一般計量教習の時期及び入所試験に閑し必要な事項
を次のように告示する。
平成八年十月二十八日
通商産業大臣 塚原 俊平
- 一 試験期日
- 平成九年一月二十三日
- 二 試験場所
- 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号)
通商産業省計量研究所大阪計測システムセンター(大阪市北区扇町二丁目六番
二十号)
- 三 試験科目
- 一般常識、数学及び物理学
- 四 受験資格
- 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者
2 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による資格検定
に合格した者
3 通商産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学力を有すると認定した者
- 五 教習の時期
- 平成九年四月七日から七月四日まで
- 六 教習内容の概要
- 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第三十二条に規定する職員並び
に計量士になろうとする者に必要な技術及び実務
- 七 入所予定人員
- 約六十名
- 八 受験願書提出期間
- 平成八年十月二十八日から平成八年十一月二十七日まで
- 九 受験願書提出先
- 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番
号一八九)
- 十 提出書類(各一通)
- 1 入所試験受験願書(計量法施行規則様式第九十六によるもの)
2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
3 写真(大きさは、縦、横各五センチメートルとし、受講申請前六月以内に
、正面、半身、脱帽で撮影したもので、裏面に氏名を自署したもの)
4 学校教育法による高等学校卒業証明書又は文部大臣が交付した資格検定合
格証明書若しくは計量法施行規則第百二十条第一項の規定による通商産業大臣が
認定したことを証する書面
5 健康診断書
6 事業所又は事務所に勤務している者で、当該事業所又は事務所の長の推薦
により入所試験を受けようとする者は、当該事業所又は事務所の長の推薦書
7 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)
一般計量特別教習
○通商産業省告示第五百十号
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の
規定に基づき、一般計量特別教習に関し必要な事項を次のように告示する。
平成八年十月二十八日
通商産業大臣 塚原 俊平
- 一 受講資格
- 一般計量教習を修了した者
- 二 教習期間
- 平成九年一月十三日から三月十二日まで
- 三 教習内容の概要
- 計量関係の事務に従事する通商産業省、都道府県及び市町村の職員並びに計量
士になろうとする者に必要な技術及び実務
- 四 受講予定人員
- 約六十名
- 五 受講申請書の提出期間
- 平成八年十月二十八日から平成八年十一月二十七日まで
- 六 受講申請書の提出先
- 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番
号一八九)
- 七 提出書類(各一通)
- 1 受講申請書(計量法施行規則様式第九十四によるもの)
2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
3 写真(大きさは、縦、横各五センチメートルとし、受講申請前六月以内に
、正面、半身、脱帽で撮影したもので、裏面に氏名を自署したもの)
4 一般計量教習を修了したことを証する書面
5 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)
環境計量特別教習
○通商産業省告示第五首十一号
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第百二十二条第二項の
規定に基づき、環境計量特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音・振
動関係)に開し必要な事項を次のように告示する。
平成八年十月二十八日
通商産業大臣 塚原 俊平
- 一 受講資格
- 一般計量教習を修了した者(旧計量法施行規則第百四十三条に規定する教習を
修了した者を含む)
- 二 教習期間
- 1 環境計量特別教習(濃度関係)平成九年一月十三日から二月二十八日まで
2 環境計量特別教習(騒音・振動開係)平成九年三月三日から三月十四日ま
で
- 三 教習内容の概要
- 環境計量関係の事務に従事する通商産業省、都道府県及び市町村の職員並びに
環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)になろうとする者に
必要な技術及び実務
- 四 受講予定人員
- 各教習とも約三十名
- 五 受講申請書の提出期間
- 平成八年十月二十八日から平成八年十一月二十七日まで
- 六 受講申請書の提出先
- 通商産業省計量教習所(東京都東村山市富士見町五丁目四番三十六号 郵便番
号一八九)
- 七 提出書頴(各一通)
- 1 受講申請書(計量法施行規則様式第九十四によるもの)
2 履歴書(計量法施行規則様式第六十五によるもの)
3 写真(大きさは、縦、横各五センチメートルとし、受講申請前六月以内に
、正面、半身、脱帽で撮影したもので、裏面に氏名を自署したもの)
4 一般計量教習を修了したことを証する書面(旧計量法施行規則第百四十三
条に規定する教習を修了した者を含む)
5 あて名を明記した返信用封筒(大きさは、長形三号のものに限る)
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