基準器検査規則の一部を改正する省令

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○通商産業省令第九十七号

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、基準器検査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年四月七日 通商産業大臣 深谷隆司
 基準器検査規則の一部を改正する省令
 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条の表を次のように改める。

基準器の種類
有効期間
一 長さ基準器
イ 基準巻尺
ロ タクシーメーター装置検査用基準器

五年
三年
二 質量基準器
イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅
ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。)
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの

一年
五年
三年
三 温度基準器
五年
四 面積基準器及び照度基準器
三年

五 体積基準器
イ 基準フラスコ及び基準ビュレット
ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター
ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管
ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの
ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの


十年
二年
五年
八年

三年
六 密度基準器
イ 基準密度浮ひょう
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

八年
三年
七 圧力基準器
四年
八 熱量基準器
六年
九 電気基準器
イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基準電力量計
ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、一級基準電力量計及び二級基準電力量計

六月
一年

十 騒音基準器

二年
十一 振動基準器
四年
十二 濃度基準器及び比重基準器
八年

附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に改正前の第二十一条の表第三号に掲げる温度基準器、同表第四号に掲げる圧力基準器及び熱量基準器、同表第六号に掲げる密度基準器(基準密度浮ひょうに限る。)、同表第八号に掲げる振動基準器並びに同表第九号に掲げる濃度基準器及び比重基準器に付されている計量法第百四条第二項に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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