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計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、計量法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年二月十六日 通商産業大臣 深谷 隆司
計量法施行規則の一部を改正する省令
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項第四号ロの表中「
様式第二十四に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
」を 「
様式第二十四に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
」に、「
様式第四十三に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
」を「
様式第四十三に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
」に改める。
第三十三条の表中「
様式第二十四に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
」を「
様式第二十四に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
」に、「
様式第四十三に掲げるもの | 八ミリリットル |
」を「
様式第四十三に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 八ミリリットル |
」に改める。
別表第三のビールの項中「
様式第二十四に掲げるもの | 百七十一ミリメートル |
」を「
様式第二十四に掲げるもの | 百七十一ミリメートル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 百七十一ミリメートル |
」に、「
様式第四十三に掲げるもの | 二百七ミリメートル |
」を「
様式第四十三に掲げるもの | 二百七ミリメートル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 二百七ミリメートル |
」に改める。
様式第二十四の次に次の様式を加える。
様式第24の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
容量334ミリリットルの容器であって、次の図の形状のもの
備考 Rは半径とし、寸法の単位はミリメートルとする。
様式第四十三の次に次の様式を加える。
様式第43の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
容量633ミリリットルの容器であって、次の図の形状のもの
備考 Rは半径とし、寸法の単位はミリメートルとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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since 7/7/2002