計量法施行規則の一部を改正する省令

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○通商産業省令第九十六号

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、計量法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年二月十六日 通商産業大臣 深谷 隆司
 計量法施行規則の一部を改正する省令
 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
 第三十条第二項第四号ロの表中「

様式第二十四に掲げるもの 百八十一ミリメートル

」を 「

様式第二十四に掲げるもの 百八十一ミリメートル
様式第二十四の二に掲げるもの 百八十一ミリメートル

」に、「

様式第四十三に掲げるもの 二百十九ミリメートル

」を「

様式第四十三に掲げるもの 二百十九ミリメートル
様式第四十三の二に掲げるもの 二百十九ミリメートル

」に改める。
第三十三条の表中「

様式第二十四に掲げるもの 五・五ミリリットル

」を「

様式第二十四に掲げるもの 五・五ミリリットル
様式第二十四の二に掲げるもの 五・五ミリリットル

」に、「

様式第四十三に掲げるもの 八ミリリットル

」を「

様式第四十三に掲げるもの 八ミリリットル
様式第四十三の二に掲げるもの 八ミリリットル

」に改める。
別表第三のビールの項中「

様式第二十四に掲げるもの 百七十一ミリメートル

」を「

様式第二十四に掲げるもの 百七十一ミリメートル
様式第二十四の二に掲げるもの 百七十一ミリメートル

」に、「

様式第四十三に掲げるもの 二百七ミリメートル

」を「

様式第四十三に掲げるもの 二百七ミリメートル
様式第四十三の二に掲げるもの 二百七ミリメートル

」に改める。
様式第二十四の次に次の様式を加える。
様式第24の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
 容量334ミリリットルの容器であって、次の図の形状のもの

備考 Rは半径とし、寸法の単位はミリメートルとする。
 様式第四十三の次に次の様式を加える。
様式第43の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
 容量633ミリリットルの容器であって、次の図の形状のもの

備考 Rは半径とし、寸法の単位はミリメートルとする。
附則
 この省令は、公布の日から施行する。

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