計量法施行規則の一部を改正する省令

計量関係法令Index   データバンクINDEXへ 計量新報記事へ Return to Front Page


○通商産業省令第五十一号

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第二項第一号及び第二号並びに第百二十七条第四項の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則の一部を改正する省令を次のように制定する。
平成十二年三月二十九日  通商産業大臣 深谷 隆司
 計量法施行規則の一部を改正する省令
 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「聴聞」を「適用除外」に改める。
 第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
 第三十五条を削り、第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十五条とする。
 第三十七条第三項中「、第二十九条及び第三十条」を「及び第三十条」に、「第三十五条まで」を「第三十四条まで」に改め、「、第二十九条及び第三十五条中「都道府県知事」とあるのは「通商産業大臣」と」を削り、同条を第三十六条とする。
 第四章に次の一条を加える。
(指定の通知等)
第三十七条 通商産業大臣は、法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第六十七条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取り消しの処分を受けた者に通知するものとする。
 第五十一条第三項第一号中「検定業務」を「定期検査、検定又は計量証明検査業務」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、通商産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
 第五十三条の見出し中「認定」の下に「の申請」を加え、同条中「法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会の認定を受けようとする者は」を「令第三十条第一項の規定による認定の申請は」に、「、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して計量行政審議会の会長に提出しなければならない」を「提出して行うものとする」に改め、同条第二項を削る。
第五十三条の二を次のように改める。
(計量士資格認定証の再交付の申請)
第五十三条の二 令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十四の二による申請書を提出して行うものとする。
 第五十四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  令第三十二条第一項の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする。
 第五十四条第二項を同条第五項とし、同項の前に次の三項を加える。
2 令第三十二条第二項に規定に規定する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面(第五十一条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものに限る。)は、様式第六十六の二によるものとする。
3 令第三十二条第二項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない通商産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、通商産業大臣が別に定める基準について、通商産業大臣が別に定める者が証する書面)、合格証書の写し及び様式第六十五による履歴書とする。
4 令第三十二条第二項の審議会の認定を受けた者が添えなければならない通商産業省令で定める書類は、様式第六十五による履歴書とする。
 第五十五条の見出しを「(計量士登録簿の記載事項)」に改め、同条中「通商産業大臣は」を「令第三十三条の計量士登録簿には」に、「前条第二項各号」を「第五十四条第五項各号」に、「した計量士登録簿を備えなければならない」を「するものとする」に改める。
 第五十六条を次のように改める。
(計量士登録証の記載事項)
第五十六条 令第三十四条第二項の通商産業省令で定める事項は、第五十四条第五項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
 第五十七条の見出しを「(計量士登録証の訂正の申請)」に改め、同条中「計量士は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく」を「令第三十五条の規定による計量士登録証の訂正の申請は」に、「、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、計量士登録証の訂正を受けなければならない」を「提出して行うものとする」に改める。
 第五十八条の見出しを「(計量士登録証の再交付の申請)」に改め、同条中「計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは」を「令第三十六条の規定による計量士登録証の再交付の申請は」に、「その計量士登録証」を「計量士登録証」に、「、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる」を「提出して行うものとする」に改める。
 第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
 第六十一条の見出し中「登録簿」を「計量士登録簿」に改め、同条中「登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は」を「令第三十八条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は」に、「その請求者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出しなければならない」を「提出して行なうものとする」に改める。
 第六十二条を次のように改める。
第六十二条 削除
 第七十四条中「であるときは」の下に「、法第百二十七条第四項の規定により」を加える。
 第九十六条の表第二号の提出先の欄を次のように改める。

電気計器に係る場合にあっては通商産業大臣(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の通商産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては通商産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事

第九十六条の表第七号の提出先の欄を次のように改める。

国の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する通商産業局長、その他の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する都道府県知事

 第百二十条第五号中「令第三十二条に規定する職員」を「都道府県又は市町村の職員」に改める。
 第九章第七節を次のように改める。
第七節 適用除外
(条例等に係る適用除外)
第百三十五条 第十三条において準用する第六条第一項及び第三項、、第七条並びに第九条第一項、第十七条、第十八条において準用する第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十八条第一項、第三十一条、第三十四条、第三十九条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十八条、第四十九条で準用する第三十一条第二項及び第三十四条、第七十二条第一項(国の事業所に係る部分を除く。)、第八十一条において準用する第三十一条及び第三十四条(国の事業所に係る部分を除く。)、第九十六条の表の提出すべき報告書の欄並びに第百四条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第九十六条の表の提出すべき報告書の欄及び第百四条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
 第百三十二条第一項、第二項及び第百三十三条第三項中「特定市町村」を「市町村」に改める。
 第百三十六条の表中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十六条第三項」に改める。
 様式第五十四、様式第五十五、様式第五十六、様式第五十七、様式第五十八及び様式第五十九中「第三十七条」を「第三十六条」に改める。
 様式第六十六の次に次の一様式を加える。
様式第66の2(第54条関係)
                計量士登録申請に係る実務の証明書
1.申請者     氏名(ふりがな) 
         生年月日
2.従事した事業所等
         所在地
         勤務先名
         事業登録等
3.実務期間  年  カ月
      年 月 日〜 年 月 日 ( 年 カ月)
      年 月 日〜 年 月 日 ( 年 カ月)
4.実務内容

該当基準
実務の内容
従事期間
     

  以上のとおり相違ないことを証明します。
       年 月 日  
                             都道府県知事  印
備考
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 実務の内容については、詳細に記載すること。
附則
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


(注)実際の改正された様式の「印」は、周りをしかくで囲んだものです。

上へ↑


計量関係法令Index   データバンクINDEXへ 計量新報記事へ Return to Front Page

since 7/7/2002