指定製造事業者の指定等に関する省令の一部を改正する省令

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(注)実際の改正された様式の「印」は、周りをしかくで囲んだものです。

○通商産業省令第十三号

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、指定製造事業者の指定等に関する省令を次のように定める。
平成十二年二月十六日 通商産業大臣 深谷 隆司
 指定製造事業者の指定等に関する省令の一部を改正する省令
 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十三号)の一部を次のように改正する。
 様式第一から様式第三中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
   3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第四中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改める。
 様式第五中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印(署名)」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
   3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第六中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考を次のように改める。
備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
   2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第十中「氏名(名称及び代表者の氏名)署名又は印」を「氏名(名称及び代表者の氏名)署名又は印」に改める。
附則
 この省令は、公布の日から施行する。

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since 7/7/2002