基準器検査規則の一部を改正する省令

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(注)実際の改正された様式の「印」は、周りをしかくで囲んだものです。

○通商産業省令第十二号

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、基準器検査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年二月十六日 通商産業大臣 深谷 隆司
 基準器検査規則の一部を改正する省令
 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条の表を次のように改める。

基準ガラス製温度計であって三百度以上の温度を表す目盛線のあるもの、基準密度浮ひょうであって目量が〇・五キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇・〇〇〇五以下のもの
三十七日
振動基準器
四十日
騒音基準器
四十五日
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
四十六日
基準ベックマン温度計、濃度基準器及び基準重ボーメ度浮ひょうであって目量が〇・〇五重ボーメ度以下のもの
五十日
基準密度浮ひょうであって目量が〇・二キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇・〇〇〇二以下のもの
六十八日

 様式第一中「氏名(名称) 印」を「氏名(名称) 印」に改め、備考に次のように加える。
    6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第二中「氏名(名称) 印」を「氏名(名称) 印」に改め、備考を次のように改める。
備考 1用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
    2氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。 
 様式第三から様式第五中「計量研究所 印」を「計量研究所 印」に改める。
 様式第六から様式第十中「日本電気計器検定所 印」を「日本電気計器検定所 印」に改める。
 様式第十一中「電子技術総合研究所 印」を「電子技術総合研究所 印」に改める。
 様式第十二中「計量研究所 印」を「計量研究所 印」に改める。
 様式第十三中「(都道府県知事) 印」を「(都道府県知事) 印」に改める。
附則
 この省令は、公布の日から施行する。

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