特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

計量関係法令Index   データバンクINDEXへ 計量新報記事へ Return to Front Page


(注)実際の改正された様式の「印」は、周りをしかくで囲んだものです。

○通商産業省令第十一号

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年二月十六日 通商産業大臣 深谷 隆司
 特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令
 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
 第七十一条第一項第一号ハ(2)中「三十日」を「十五日」に改め、同号ハ(3)中「九十日」を「八十日」に改める。
 様式第一及び様式第二中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名)印」に改め、備考に次のように加える。
 6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第三中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考を次のように改める。
 備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
    2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第六中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
    3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第七中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
    5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第八中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
    4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第九中「代表者 氏名 印」を「代表者 氏名 印」に改める。
 様式第十中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
    5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第十一中「通商産業大臣 印」を「通商産業大臣 印」に改める。
 様式第十二中「市町村の長 印」を「市町村の長 印」に改める。
 様式第十三及び様式第十四中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考に次のように加える。
    3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第十五及び様式第十六中「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」を「氏名(名称及び代表者の氏名) 印」に改め、備考を次のように改める。
備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
   2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第十七中「氏名 印」を「氏名 印」に改め、備考に次のように加える。
    4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 様式第十八中「電子技術総合研究所 印」を「電子技術総合研究所 印」に改める。
 様式第十九及び第二十中「計量研究所 印」を「計量研究所 印」に改める。
 様式第二十一中「発行者 印」を「発行者 印」に改める。
 様式第二十二中「(日本電気計器検定所) 印」を「(日本電気計器検定所) 印」に改める。
 様式第二十三中「(日本電気計器検定所) 印」を「(日本電気計器検定所) 印」に、「第161条第1項」を「特定計量器検定検査規則第73条第1項」に改める。
 様式第二十四中「(指定定期検査機関) 印」を「(指定定期検査機関) 印」に改める。
 様式第二十五中「計量研究所 印」を「計量研究所 印」に改める。
附則
 この省令は、公布の日から施行する。

上へ↑


計量関係法令Index   データバンクINDEXへ 計量新報記事へ Return to Front Page

since 7/7/2002