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計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十二年五月八日 通商産業大臣 深谷 隆司
特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
第二十一条の二 令附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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