計量法施行令と計量法関係手数料令の
地方分権推進に対応する部分改正

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火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 御 名  御 璽
 平成十一年十二月三日
 内閣総理大臣 小渕 恵三


○政令第三百八十五号

火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。

(計量法施行令の一部改正)
第二十九条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第六章 雑則(第三十条−第三十四条)」を、「第六章 計量士(第三十条−第三十八条)第七章 雑則(第三十九条−第四十五条)」に改める。
 第三十四条を第四十五条とする。
 第三十三条第二項を削り、同条第三項中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に、「権限は、国の事業所に係る」を「権限であって、国の事業所に関する」に、「通商産業局長」を「、通商産業局長」に改め、「、その他の事業所に係るものは都道府県知事が」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 

(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
第四十四条 法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により通商産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による通商産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。
2 法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により通商産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による通商産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。
 第三十二条を削り、第三十一条を第四十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(都道府県が処理する事務)
第四十一条 法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する通商産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
2 法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する通商産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
3 前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に

規定する通商産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。
4 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る通商産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(事務の区分)
第四十二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する通商産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
 第三十条を第三十九条とする。
 「第六章 雑則」を「第七章 雑則」に改める。
 第五章の次に次の一章を加える。
第六章 計量士
(計量行政審議会の認定)
第三十条 法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。
2 審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
(計量士資格認定証の再交付)
第三十一条 前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、通商産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
(登録の申請)
第三十二条 法第百二十二条第一項の規定により計量土の登録を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に登録の申請をしなければならない。
2 前項の規定による登録の申請には、、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他通商産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他通商産業省令で定める書類を添えなければならない。
(計量士登録簿)
第三十三条 計量士登録簿は、通商産業省に備える。
(計量士登録証の交付)
第三十四条 通商産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。
2 計量士登録証には、氏名、生年月日その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(計量士登録証の訂正)
第三十五条 計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
(計量士登録証の再交付)
第三十六条 計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、通商産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
(計量士登録証の返納)


第三十七条 計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を通商産業大臣に返納しなければならない。
一 登録が取り消されたとき。
二 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第三十八条 計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。
 別表第一を次のように改める。
別表第一(第四条関係)
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市
四 函館市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、青森市、弘前市、八戸市、盛岡市、山形市、福島市、会津若松市、白河市、日立市、前橋市、高崎市、川口市、市川市、船橋市、松戸市、横須賀市、高岡市、福井市、甲府市、松本市、上田市、岡谷市、沼津市、清水市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、津市、四日市市、守口市、寝屋川市、門真市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、倉敷市、呉市、下関市及び佐世保市
 別表第六中「第三十条」を「第三十九条」に改める。
(計量法関係手数料令の一部改正)
第三十条 計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
 第一条を次のように改める。
(指定、登録等に係る手数料の額)
第一条 計量法(以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号に掲げる者(法第八十九条第一項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十号から第十五号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
 第二条を削る。
 第三条中「第百五十八条第一項第三号」を「第百五十八条第一項第二号」に改め、同条第一号中「別表第三」を「別表第二」に改め、同条第二号中「別表第四」を「別表第三」に改め、同条第三号中「別表第五」を「別表第四」に、「別表第三」を「別表第二」に改め、同条を第二条とする。
 第四条第一項中「第百五十八条第一項第四号」を「第百五十八条第一項第三号」に、「別表第三」を「別表第二」に、「別表第六」を「別表第五」に改め、同条第二項中「別表第六」を「別表第五」に改め、同条を第三条とする。
 第五条を削る。
 第六条第一項中「第百五十八条第一項第六号」を「第百五十八条第一項第五号」に、「別表第五」を「別表第四」に改め、同条第二項中「第百五十八条第一項第七号」を「第百五十八条第一項第六号」に改め、同条を第四条とする。
 第七条中「第百五十八条第一項第十号」を「第百五十八条第一項第九号」に改め、同条を第五条とする。
 第八条を削る。
 第九条第一項中「外国製造者」を「法第五十八条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)」に改め、同条を第六条とし、第十条を第七条とし、第十一条を第八条とする。
 附則第三項を削る。
 別表第一を削る。
 別表第二中「第二条」を「第一条」に改め、同表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを削り、第八号を第三号とし、第九号から第十三号までを第四号から第八号までとし、第十四号を削り、第十五号を第九号とし、同表を別表第一とする。
 別表第三中「第三条、第四条」を「第二条、第三条」に改め、同表第二号及び第三号を次のように改める。

二 非自動はかり
イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの
ひょう量が三十キログラム以下のもの
ひょう量が百キログラム以下のもの
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの
ひょう量が五百キログラム以下のもの
ひょう量が五百キログラムを超えるもの

 



千五十円
千二百五十円
千六百五十円
二千五十円
二千三百五十円

ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
ひょう量が十キログラム以下のもの
ひょう量が十キログラムを超えるもの

 

百円
百九十円

ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの
ひょう量が五キログラム以下のもの
ひょう量が二十キログラム以下のもの
ひょう量が五十キログラム以下のもの
ひょう量が百キログラム以下のもの
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの
ひょう量が五百キログラム以下のもの
ひょう量が一トン以下のもの
ひょう量が二トン以下のもの
ひょう量が五トン以下のもの
ひょう量が十トン以下のもの
ひょう量が二十トン以下のもの
ひょう量が三十トン以下のもの
ひょう量が四十トン以下のもの
ひょう量が五十トン以下のもの
ひょう量が五十トンを超えるもの
 最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。


百五十円
百九十円
二百五十円
三百四十円
五百二十円
九百円
千五百五十円
二千四百五十円
六千百五十円
七千七百五十円
一万千四百円
一万四千百五十円
一万八千九百円
二万千三百円
三万七千八百円
三 温度計(ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの
 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの
ロ ベックマン温度計
ハ 抵抗体温計



二百八十円
三百六十円
四千二百円
九十円

 別表第三第四号を削り、同表第五号中「体積計」を「体積計(量器用尺付タンクを除く。)」に改め、同号へを削り、同号を同表第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。)
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの
 計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの
 計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。)




九十円
四百五十円
九百三十円
百五十円

 別表第三中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号から第十四号までを第七号から第十二号までとし、第十五号及び第十六号を削り、同表に次の一号を加える。

十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
へ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計

六万七千円
九万三千六百円
七万四千八百円
七万六千九百円
八万二千四百円
八万二千八百円
八万二千七百円
七万六千九百円
二千三百円
一万七千五百円
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千六百円を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千五百円を加算するものとする。
 

 別表第三を別表第二とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第三(第二条関係)

特定計量器 一個についての金額
一 ガラス製温度計(ロに掲げるもの以外のもののうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの
 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの
ロ ベックマン温度計



四百六十円
五百八十円
六千百円

二 熱量計(積算熱量計を除く。)
イ ボンベ型熱量計
ロ ユンケルス式流水型熱量計
三万七千百円
三万八千百円

 別表第四を削る。
 別表第五中「第三条、第六条」を「第二条、第四条」に改め、同表第二号口中「おもり」を「定量おもり若しくは定量増おもり」に改め、同表を別表第四とする。
 別表第六中「第四条」を「第三条」に改め、同表を別表第五とする。
 別表第七を削る。


附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
通商産業大臣臨時代理
国務大臣 中曽根弘文
内閣総理大臣 小渕 恵三

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