計量法附則第四条の計量単位等を定める政令

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○通商産業政令第二百七十三号


計量法附則第四条の計量単位等を定める政令
  内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 計量法附則第三条第三項に規定する計量単位のうち、水銀柱メートル及び水柱メートル並びにこれらに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位である水銀柱ミリメートル、水銀柱センチメートル、水柱ミリメートル及び水柱センチメートルは、平成十八年九月三十日までは、圧力に係る同法第八条第一項に規定する法定計量単位(次項において「法定計量単位」という。)とみなす。
2 前項の規定により法定計量単位とみなす計量単位を用いることができる取引又は証明の範囲は、生体内の圧力の計量に係る取引又は証明とする。この場合において、これを用いる方法は、限定しない。
附則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
通商産業大臣 与謝野 馨
内閣総理大臣 小渕 恵三

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