独立行政法人の業務実施の円滑化等のための
関係法律の整備等に関する法律

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○法律第二百二十号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律

 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名 御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第二百二十号
 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律
(独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日)
第一条 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する規定は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(計量法の一部改正)
第三十三条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
 第百七条ただし書中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるもの」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 次条の規定 公布の日
 二 第十一条の規定 平成十三年四月一日
 三 第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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