独立行政法人製品評価技術基盤機構法

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○法律第二百四号 独立行政法人製品評価技術基盤機構法

 独立行政法人製品評価技術基盤機構法をここに公布する。
御名 御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第二百四号
 独立行政法人製品評価技術基盤機構法
目次
 第一章 総則(第一条−第六条)
 第二章 役員(第七条−第十条)
 第三章 業務等(第十一条・第十二条)
 第四章 雑則(第十三条)
 第五章 罰則(第十四条)
 附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は、二年とする。
(理事の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十条第一項」とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。
 二 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
 三 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。
 四 第一号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。
 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
 一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項及び第五十二条第一項の規定による立入検査並びに第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号及び第五十四条第一項第八号の規定による検査
 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十九条の十七第一項第八号の規定による検査並びに第四十七条第一項及び第三項の規定による立入検査
 三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十二条の四第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第四十六条第一項及び第二項の規定による立入検査又は質問
 四 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第十九条第一項の規定による立入検査
 五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十四条第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第八十三条第一項及び第五項の規定による立入検査又は質問
 六 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十条第一項第八号の規定による検査並びに第八十四条第一項及び第二項の規定による立入検査
 七 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査(同法第百四十四条第一項に規定する認定事業者に対するものを除く。)
 八 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条第五項の規定による立会い及び第三十三条第一項の規定による立入検査、質問又は収去
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 二 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(計量法の一部改正)
第十七条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
 第百四十九条第二項中「第百六十八条の三第一項」の下に「又は第百六十八条の六第一項」を、「研究所」の下に「又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)」を加える。
 第百五十八条第一項及び第二項中「研究所」の下に「、機構」を加え、同条第三項中「研究所の」の下に「、機構が行う第百四十三条の認定又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の」を加える。
 第百六十三条第一項中「研究所」の下に「、機構」を加える。
 第百六十八条の五を第百六十八条の八とし、第百六十八条の四の次に次の三条を加える。
(機構が処理する事務)
第百六十八条の五 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 一 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
 二 第八章第二節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務
 三 第百四十七条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(認定事業者に係るものに限る。)
 四 第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務(認定事業者に係るものに限る。)
 五 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第四号(第百四十六条において準用する第六十六条の規定により認定が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第十六号及び第十七号に係るものに限る。)
(機構の行う立入検査)
第百六十八条の六 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 第百六十八条の三第二項から第四項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
(機構に対する命令)
第百六十八条の七 経済産業大臣は、第百六十八条の五(第百四十五条、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項に係る部分に限る。)及び前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
 第百七十九条中「第百六十八条の四」の下に「又は第百六十八条の七」を、「研究所」の下に「又は機構」を加える。
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第百四十三条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十三条の規定により機構がした認定とみなす。
2 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十七条第一項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新計量法第百四十七条第一項の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3 前条の規定の施行の際現に旧計量法第百四十三条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新計量法第百四十三条の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十六条において準用する旧計量法第六十五条の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新計量法第百四十六条において準用する新計量法第六十五条の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新計量法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕 恵三
大蔵大臣 宮澤 喜一
通商産業大臣 深谷 隆司

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