法律第百六十号 中央省庁等改革関係法施行法

計量関係法令Index   データバンクINDEXへ  計量新報記事へ  Return to Front Page


○法律第百六十号 中央省庁等改革関係法施行法中央省庁等改革関係法施行法をここに公布する。

御名 御璽 平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第百六十号
 中央省庁等改革関係法施行法
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条)
第三章 金融庁関係(第三条−第七十六条)
第四章 法令の廃止(第七十七条)
第五章 内閣関係(第七十八条−第百六十九条)
第六章 総務省関係(第百七十条−第二百九十四条)
第七章 法務省関係(第二百九十五条−第三百三十条)
第八章 外務省関係(第三頁三十一条−第三百三十七条)
第九章 財務省関係(第三百三十八条−第五百九条)
第十章 文部科学省関係(第五百十条−第五百八十五条)
第十一章 厚生労働省関係(第五百八十六条−第七百七十四条)
第十二章 農林水産省関係(第七百七十五条−第八百七十条)
第十三章 経済産業省関係(第八百七十一条−第千九条)
第十四章 国土交通省関係(第千十条−第千二百六十五条)
第十五章 環境省関係(第千二百六十六条−第千三百条)
第十六章 経過措置等(第千三百一条−第千三百四十四条)
附則

(計量法の一部改正)
第九百八十一条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
 本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。
 附則第七条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
 附則第二十条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「第九十九条第一項第三号中」を「第九十九条第一項第二号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第三号中」に、「通商産業省令」」を「経済産業省令」と、同条第二項及び第三項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」」に改める。

附則
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定
平成十二年七月一日

上へ↑


計量関係法令Index   データバンクINDEXへ  計量新報記事へ  Return to Front Page

since 7/7/2002