計量法第百五十八条第二項の規定に基づき、通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額を定めた件(同六〇九)

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○通商産業省告示第六百九号

 計量法(平成四年法律第五十一号)第百五十八条第二項の規定に基づき、通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額を次の表のとおり定めたので告示する。
 なお、計量法第百五十八条第二項の規定に基づく通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額(平成九年通商産業省告示第三百六十七号)は廃止する。
  平成十年十一月九日      通商産業大臣 与謝野 馨

特定標準器による校正等を行う計量器

一個についての金額

標準分銅であって、特定標準器による校正等が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)が一ミリグラム以上百グラム未満のものであり、かつ、百ミリグラム以下のものにおいては、精度が〇・〇二ミリグラム未満、百ミリグラム超五グラム以下のものにおいては、精度が〇・〇六ミリグラム未満又は五グラム超百グラム未満のものにおいては、精度が〇・二ミリグラム未満のもの 四万八千六百円
標準分銅であって、校正範囲が一ミリグラム以上百グラム未満のものであり、かつ、百ミリグラム以下のものにおいては、精度が〇・〇二ミリグラム以上、百ミリグラム超五グラム以下のものにおいては、精度が〇・〇六ミリグラム以上又は五グラム超百グラム未満のものにおいては、精度が〇・二ミリグラム以上のもの 一万五千六百円
標準分銅であって、校正範囲が百グラム以上二十キログラム以下のものであり、かつ、精度が五ピーピーエムより高いもの 七万二千円
標準分銅であって、校正範囲が百グラム以上二十キログラム以下のものであり、かつ、精度が五ピーピーエム又はより低いもの 二万三千七百円
ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧測定装置又は電圧発生装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が〇・五ビーピーエム又はより高いもの 百四万三千五百円
標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一オーム以上十キロオーム以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの 百二十二万五千二百円
照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の軟エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が十キロボルト以上四十キロボルト未満の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの

四十九万千八百円

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の中硬エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が四十キロボルト以上二百五十キロボルト以下の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの

四十九万千八百円

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用のガンマ線用電離箱式照射線量計であって、ガンマ線源の核種がセシウム百三十七及びコバルト六十の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が百ナノクーロン毎キログラム以上○・一クーロン毎キログラム以下のもの
四十九万千八百円
標準線源付加圧型電離箱及びガンマ線スペクトロメータ 四万五千九百円
液体シンチレーションカウンタ 七万五千円
荷電粒子測定装置 二万六千七百円
実荷重式、こうかん式又は油圧式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートン以下のもの 十四万四百円
ただし、上欄の範囲内で引張及び圧縮の両方について行う場合は、二十一万五百円
実荷重式、こうかん式又は油圧式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートンを超えるもの 二十万四千六百円
ビルドアップ式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートン以下のもの 十万千三百円
ビルドアップ式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートンを超えるもの 十六万五千五百円

ピストン式重錘型圧力標準器であって、圧力媒体が気体のもの

十五万五千三百円
ただし、絶対圧による校正にあっては、二十三万二千九百円
ピストン式重錘型圧力標準器であって、圧力媒体が液体のもの 十三万千二百円
気体流量校正装置であって、空気、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスの秤量タンクシステムのもの 八十七万二千七百円
空気、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガス用ISO型トロイダルスロート音速ノズルであって、口径が〇・五ミリメートル以上二・五ミリメートル以下のもの 六十九万五千九百円
気体流量校正装置であって、空気の定積槽システムのもの 百四十万三千六百円
空気用ISO型トロイダルスロート音速ノズルであって、口径が三ミリメートル以上二十ミリメートル以下のもの 四十二万五千五百円
液体流量校正装置であって、最大口径が百七十五ミリメートル以下のもの 五十一万九千四百円
液体流量校正装置であって、最大口径が百七十五ミリメートルを超えるもの 七十六万八千円
光学式気体流速計校正装置 四十二万八千九百円
レーザ流速計 三十三万千百円
微風速校正風洞 二十九万五千四百円
レーザ干渉式振動測定装置であって、校正範囲が一ヘルツ以上五千ヘルツ以下のもの 百二十二万二千九百円
ただし、校正範囲が一ヘルツ以上二百ヘルツ以下のものにあっては、七十二万二千四百円、また、校正範囲が二十ヘルツ以上五千ヘルツ以下のものにあっては、六十三万六千五百円

振動加速度計であって、校正範囲が一ヘルツ以上五千ヘルツ以下のもの

四十八万三千百円
ただし、校正範囲が一ヘルツ以上二百ヘルツ以下のものにあっては、二十八万九千円、また、校正範囲が二十ヘルツ以上五千ヘルツ以下のものにあっては、二十四万三千三百円
ロックウエル硬さ基準機のうち、校正範囲が二十HRC以上六十五HRC以下のもの 十七万六千四百円
露点計のうち、校正範囲が露点で摂氏マイナス十度以上二十三度以下のもの 一個につき測定点五点まで三十一万千七百円
ただし、測定点一点を増す毎に六万二千三百円を加算する

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