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計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第二項の規定に基づき、同項第一号の特定標準器による校正等を行う者、同項第二号の特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質及び同項第三号の特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質を次のように定めたので告示する。
なお、計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成五年通商産業省告示第五百五十六号)、計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成七年通商産業省告示第七百二十三号)及び計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成九年通商産業省告示第三百六十五号)は廃止する。
平成十年十一月九日 通商産業大臣 与謝野 馨
特定標準器による校正等を行う者 | 特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質 | 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質 |
通商産業大臣 | 標準分銅であって、特定標準器による校正等が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)が一ミリグラム以上二十キログラム以下のもの | キログラム原器及び標準分銅であって、計量研究所が保管するもの |
実荷重式、こうかん式、油圧式又はビルドアップ式力基準機であって、校正範囲が圧縮力にあっては十ニュートン以上十メガニュートン以下のもの、引張力にあっては十ニュートン以上一メガニュートン以下のもの | 実荷重式、こうかん式及び油圧式力標準機群であって、計量研究所が保管するもの | |
ピストン式重錘型圧力標準器であって、校正範囲が気体にあっては五キロパスカル以上二メガパスカル以下のもの、液体にあっては一メガパスカル以上五百メガパスカル以下のもの | 光波干渉式標準圧力計及びピストン式一次圧力標準器群であって、計量研究所が保管するもの | |
気体流量校正装置又はISO型トロイダルスロート音速ノズルであって、校正範囲が〇・〇五グラム毎分以上二十キログラム毎分以下のもの | 気体流量校正設備であって、計量研究所が保管するもの | |
液体流量校正装置であって、校正範囲が五十立方メートル毎時以上三千立方メートル毎時以下のもの | 液体流量校正設備であって、計量研究所が保管するもの | |
光学式気体流速計校正装置、レーザ流速計又は微風速校正風洞であって、校正範囲が〇・〇五メートル毎秒以上三十メートル毎秒以下のもの | 気体流速校正設備であって、計量研究所が保管するもの | |
レーザ干渉式振動測定装置又は振動加速度計であって、校正範囲が一ヘルツ以上五キロヘルツ以下のもの |
レーザ干渉式振動測定装置であって、計量研究所が保管するもの |
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ロックウエル硬さ基準機であって、校正範囲が二十HRC以上六十五HRC以下のもの | ロックウエル硬さ標準機であって、計量研究所が保管するもの | |
露点計であって、校正範囲が露点で摂氏マイナス十度以上二十三度以下のもの | 標準湿度発生装置であって、計量研究所が保管するもの | |
ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧測定装置又は電圧発生装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの | ジョセフソン効果電圧測定装置であって、電子技術総合研究所が保管するもの | |
標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一オーム以上十キロオーム以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの | 量子ホール効果抵抗測定装置であって、電子技術総合研究所が保管するもの | |
照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の軟エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が十キロボルト以上四十キロボルト未満の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの | 平行平板型自由空気電離箱式照射線量設定装置であって、電子技術総合研究所が保管するもの | |
照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の中硬エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が四十キロボルト以上二百五十キロボルト以下の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量におげる放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの | ||
照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用のガンマ線用電離箱式照射線量計であって、ガンマ線源の核種がセシウム百三十七及びコバルト六十の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が百ナノクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの | グラファイト壁空洞電離箱式照射線量設定装置であって、電子技術総合研究所が保管するもの | |
標準線源付加圧型電離箱、ガンマ線スペクトロメータ、液体シンチレーションカウンタ又は荷電粒子測定装置であって、校正範囲が五百ベクレル以上百メガベクレル以下のもの | 放射能絶対測定装置群であって、電子技術総合研究所が保管するもの | |
日本電気計器検定所 | 電流発生装置、電圧発生装置、電圧測定装置、標準分流器又は標準抵抗器であって、校正範囲が百アンペア以下のもの | 電圧発生装置及び標準抵抗器であって、日本電気計器検定所が保管するもの |
交流電流発生装置、交流電流測定装置又は交直電流比較装置であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が二十アンペア以下のもの | 交流電圧用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
変流器又は電流比較器であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が四十キロアンペア以下のもの | 自己校正型電流比較器及び電流比較器であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
電圧発生装置又は電圧測定装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が○・五ピーピーエムより低いもの | ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧発生装置及び電圧比測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
標準分圧器であって、校正範囲が百キロボルト以下のもの | 標準分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
交流電圧発生装置、交流電圧測定装置又は交直電圧比較装置であって、校正範囲が一メガヘルツ以下及び一キロボルト以下のもの | 交流電圧用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
計器用変圧器であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が五百キロボルト以下のもの | 自己校正型変成比分圧器及び計器用変圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
変成比分圧器であって、校正範囲が十キロヘルツ以下及び一キロボルト以下のもの | 自己校正型変成比分圧器及び変成比分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一ミリオーム以上百キロオーム以下のものであり、かつ、精度が○・五ピーピーエムより低いもの | 標準抵抗器及び抵抗比測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
電力変換器又は電力測定装置であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が百十ボルト以下及び五十アンペア以下のもの | トルクバランス型電力用交直比較器及び時分割型電力測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
パルス型電力量測定装置であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が百十ボルト以下及び五アンペア以下のもの | トルクバランス型電力用交直比較器及び高速パルス型標準電力量計であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
温度計校正用の水の三重点実現装置、インジウム点実現装置又は白金抵抗温度計であって、校正範囲がマイナス五十度以上四百二十度以下のもの | 温度計校正用の水の三重点実現装置、インジウム点実現装置、水銀点実現装置、スズ点実現装置及び亜鉛点実現装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
放射温度計校正用の亜鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置又は単色放射温度計であって、校正範囲が四百度以上二千度以下のもの | 放射温度計校正用の亜鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置及び銅点実現装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
光度標準電球であって、校正範囲が十カンデラ以上三千カンデラ以下のもの | コイルM字型光度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
全光束標準電球であって、校正範囲が五ルーメン以上二万ルーメン以下のもの | 全光束標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
単平面型照度標準電球であって、校正範囲が一ルクス以上三千ルクス以下のもの | 単平面型照度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
分光放射照度標準電球であって、校正範囲が二百五十ナノメートル以上二千五百ナノメートル以下のもの | 分光放射照度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
分布温度標準電球であって、校正範囲が二千ケルビン以上三千ケルビン以下のもの | コイルM字型分布温度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの | |
財団法人日本品質保証機構 | 校正用ブロックゲージであって、校正範囲が〇・一ミリメートル以上千ミリメートル以下のもの |
長さ用六百三十三ナノメートルよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの |
干渉計基準用ブロックゲージであって、校正範囲が十ミリメートル以上百二十ミリメートル以下のもの | ||
長さ用六百三十三ナノメートルよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置又は長さ用六百三十三ナノメートル実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置 | ||
標準尺であって、校正範囲が千ミリメートル以下のもの | ||
電圧測定装置又は交直電圧比較装置であって、電圧が〇・五ボルトの場合において、校正範囲が十メガヘルツ以上一ギガヘルツ以下のもの | サーミスタ式電圧測定装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの | |
電力測定装置であって、電力が一ミリワットの場合において、校正範囲が十メガヘルツ以上十二ギガヘルツ以下のもの | 熱型電力測定装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの | |
レーザビーム用熱型光パワー測定装置であって、波長が四百八十八ナノメートル又は五百十五ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上二百ミリワット以下、六百三十三ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上十ミリワット以下、七百七十六ナノメートル又は八百三十五ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上三ミリワット以下若しくは千三百十ナノメートル又は千五百五十ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上五ミリワット以下のもの及び光ファイバ用熱型光パワー測定装置であって、波長が八百五十四ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上二百マイクロワット以下若しくは千三百二十ナノメートル又は千五百四十ナノメートルの場合においては、校正範囲が十マイクロワット以上五百マイクロワット以下のもの | カロリーメータ方式レーザパワー測定装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの | |
減衰器であって、周波数が十メガヘルツ以上十二ギガヘルツ以下の場合において、校正範囲が五十デシベル以下のもの | ホモダイン比例変成器方式減衰量測定装置及びヘテロダイン方式減衰量測定装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの | |
熱量標準安息香酸 | 熱量標準安息香酸であって、財団法人日本品質保証機構が保管する精密天びん及び精密熱量測定装置を用いて製造されたもの | |
?形標準マイクロホンであって、校正周波数範囲が二十ヘルツ以上一万二千五百ヘルツ以下又は?形標準マイクロホンであって、校正周波数範囲が二十ヘルツ以上二万ヘルツ以下のもの | 標準マイクロホン音圧相互校正装置であって、財団法人日本品質保証機構が保管するもの | |
財団法人化学品検査協会 | メタン標準ガスのうち空気希釈のものであって、濃度が一体積百万分率以上五十体積百万分率以下のもの |
メタン標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造用精密天びん、標準ガス調製装置及び分析計測装置(以下「標準ガス製造装置」という。)を用いて製造されたもの |
プロパン標準ガスのうち空気希釈のものであって、濃度が三・五体積百万分率以上五百体積百万分率以下のもの又は窒素希釈のものであって、濃度が百五十体積百万分率以上一・五体積百分率以下のもの | プロパン標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
一酸化炭素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が三体積百万分率以上十五体積百分率以下のもの | 一酸化炭素標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
二酸化炭素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が三体積百万分率以上十六体積百分率以下のもの | 二酸化炭素標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
一酸化窒素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上五体積百分率以下のもの | 一酸化窒素標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
二酸化窒素標準ガスのうち空気希釈のものであって、濃度が五体積百万分率以上五十体積百万分率以下のもの | 二酸化窒素標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
酸素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が一体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの | 酸素標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
二酸化硫黄標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百分率以下のもの | 二酸化硫黄標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
アンモニア標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が二十体積百万分率以上百体積百万分率以下のもの | アンモニア標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの | |
空気の零位調整標準ガス又は窒素の零位調整標準ガスであって、メタン濃度が○・一体積百万分率以下、一酸化炭素濃度が〇・一体積百万分率以下、二酸化炭素濃度が〇・一体積百万分率以下、窒素酸化物濃度が〇・〇〇五体積百万分率以下及び二酸化硫黄濃度が〇・〇〇五体積百万分率以下のもの | 空気の零位調整標準ガス及び窒素の零位調整標準ガスであって、財団法人化学品検査協会が保管する標準ガス調製装置及び分析計測装置を用いて製造されたもの | |
しゅう酸塩ピーエッチ標準液、フタル酸塩ピーエッチ標準液、中性りん酸塩ピーエッチ標準液、りん酸塩ピーエッチ標準液、ほう酸塩ピーエッチ標準液又は炭酸塩ピーエッチ標準液 | しゅう酸塩ピーエッチ標準液、フタル酸塩ピーエッチ標準液、中性りん酸塩ピーエッチ標準液、りん酸塩ピーエッチ標準液、ほう酸塩ピーエッチ標準液及び炭酸塩ピーエッチ標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造用精密天びん、超純水製造装置及び分析計測装置(以下「標準液製造装置」という。)を用いて製造されたもの | |
アルミニウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | アルミニウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
ひ素標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | ひ素標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
ビスマス標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | ビスマス標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
カルシウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | カルシウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
カドミウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | カドミウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
コバルト標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | コバルト標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
クロム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | クロム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
銅標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 銅標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
鉄標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 鉄標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
カリウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | カリウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
マグネシウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | マグネシウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
マンガン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | マンガン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
ナトリウム標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | ナトリウム標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
ニッケル標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | ニッケル標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
鉛標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 鉛標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
アンチモン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | アンチモン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
亜鉛標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 亜鉛標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
塩化物イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 塩化物イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
ふっ化物イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | ふっ化物イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
亜硝酸イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 亜硝酸イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
硝酸イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 硝酸イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
りん酸イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | りん酸イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
硫酸イオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | 硫酸イオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
アンモニウムイオン標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの | アンモニウムイオン標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの | |
水銀標準液であって、濃度が一ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの |
水銀標準液であって、財団法人化学品検査協会が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの |
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