特定標準器による校正等の手数料の額
(1997年6月13日、通商産業省告示第367号)
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通商産業省告示第367号
計量法(平成四年法律第五十一号)第百五十八条第二項の規定に基づき、通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額を次の表のとおり定めたので告示する。
なお、平成五年十一月十七日付けで定めた計量法第百五十八条第二項の規定に基づく通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額(平成五年通商産業省告示第五百八十二号)は廃止する。
平成九年六月十三日 通商産業大臣 佐藤 信二
計量法第百五十八条第二項の規定に基づく通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額
特定標準器による校正等を行う計量器 一個についての金額 標準分銅であって、特定標準器による校正等が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)が一ミリグラム以上百グラム未満のものであり、かつ、百ミリグラム以下のものにおいては、精度が〇・〇二ミリグラム未満、百ミリグラム超五グラム以下のものにおいては、精度が〇・〇六ミリグラム未満及び五グラム超百グラム未満のものにおいては、精度が〇・二ミリグラム未満のもの 四万八千六百円 標準分銅であって、校正範囲が一ミリグラム以上百グラム未満のものであり、かつ、百ミリグラム以下のものにおいては、精度が〇・〇二ミリグラム以上、百ミリグラム超五グラム以下のものにおいては、精度が〇・〇六ミリグラム以上、五グラム超百グラム未満のものにおいては、精度が〇・二ミリグラム以上のもの 一万五千六百円 標準分銅であって、校正範囲が百グラム以上二十キログラム以下のものであり、かつ、精度が五ピーピーエムより高いもの 七万二千円 標準分銅であって、校正範囲が百グラム以上二十キログラム以下のものであり、かつ、精度が五ピーピーエム又はより低いもの 二万三千七百円 ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧測定装置又は電圧発生装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの 百四万三千五百円 標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一オーム以上十キロオーム以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの 百二十二万五千二百円 照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカマ率校正用の軟エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が十キロボルト以上四十キロボルト未満の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの 四十九万千八百円 照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の中硬エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が四十キロボルト以上二百五十キロボルト以下の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が一マイクロクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの 四十九万千八百円 照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用のガンマ線用電離箱式照射線量計であって、ガンマ線源の核種がセシウム百三十七及びコバルト六十の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が百ナノクーロン毎キログラム以上〇・一クーロン毎キログラム以下のもの 四十九万千八百円 実荷重式、こうかん式及び油圧式力基準機であって、特定標準器による校正等が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)が一メガニュートン以下のもの 十四万四百円
ただし、上欄の範囲内で引張及び圧縮の両方について行う場合は、
二十一万五百円実荷重式、こうかん式及び油圧式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートンを超えるもの 二十万四千六百円 ビルドアップ式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートン以下のもの 十万千三百円 ビルドアップ式力基準機であって、校正範囲が一メガニュートンを超えるもの 十六万五千五百円 ピストン式重錘型圧力標準器であって、気体式のもの 十五万五千三百円
ただし、絶対圧による校正にあっては、
二十三万二千九百円ピストン式重錘型圧力標準器であって、液体式のもの 十三万千二百円
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