計量法関係手数料の改定
(手数料令1997年3月24日改正、規則1997年4月1日改正)

計量関係法令Index   データバンクINDEXへ   計量新報記事へ   Return to Front Page


計量法関係手数料令の一部改正

 計量法関係手数料令(平成五年政令第三百西十号)の一部を次のように改正する。

 平成九年三月二十四日

 

第五条中「六百八十円」を「七百円」に改める。

 第六条第二項中「千八百円」を「千九百円」に改める。

 第九条第一項中「二十四万八千円」を「二十七万二千七百円」に改め、同条第二項中「四万四千円」を「四万八千三百円」に改める。

 第十条第一項中「五十二万千六百円」を「五十七万三千八百円」に改め、同条第二項中「六万千三百円」を「六万七千二百円」に改める。

 第十一条中「八千八百円」を「九千四百円」に改める。

 附則第三項の表第一号中「五百二十円」を「五百三十円」に改め、同表第二号中「九百五十円」を「九百八十円」に、「五百十円」を「五百三十円」に、「八百九十円」を「九百二十円」に、「千四百五十円」を「千五百円」に、「二千六百五十円」を「二千七百円」に、「六千二百円」を「六千三百円」に、「八千円」を「八千二百円」に、「一万千六百円」を「一万千九百円」に、「一万四千五百円」を「一万四千九百円」に、「一万八千八百円」を「一万九千三百円」に、「二万九百円」を「二万千五百円」に、「三万七千三百円」を「三万八千三百円」に、「九百円」を「九百三十円」に改め、同表第三号中「百五十円」を「百六十円」に、「千百円」を「千百五十円」に、「千五百円」を「千五百五十円」に改め、同表第四号中「二千五十円」を「二千百円」に、「二千五百円」を「二千六百円」に、「三千三百五十円」を「三千四百円」に改め、同表第六号中「百十円」を「百二十円」に、「三百二十円」を「三百三十円」に、「五百九十円」を「六百十円」に、「四百三十円」を「四百四十円」に、「八百五十円」を「八百七十円」に、「千九百円」を「千九百五十円」に、「三千六百円」を「三千七百円」に、「四千九百円」を「五千百円」に、「九千三百円」を「九千六百円」に改める。

 別表第一第一号中「千三百円」を「千四百円」に、「千七百円」を「千八百円」に、「三千円」を「三千百円」に、「八百五十円」を「九百円」に、「三千六百円」を「三千七百円」に、「六千八百円」を「六千九百円」に、「一万四百円」を「一万七百円」に、「一万四千六百円」を「一万五千円」に、「一万八千六百円」を「一万九千百円」に、「二万千円」を「二万千六百円」に、「二万九千円」を「二万九千八百円」に、「四万九千七百円」を「五万千二百円」に改める。

 別表第二中「十五万九千二百円」を「十六万二千六百円」に、「六万千三百円」を「六万七千二百円」に、「四十一万六千四百円」を「四十二万六千三百円」に、「五万二千七百円」を「五万三千八百円」に、「千七百円」を「千七百五十円」に、「七百四十円」を「七百六十円」に、「三百六十円」を「三百七十円」に、「一万七千三百円」を「一万九千円」に、「千六百五十円」を「千八百円」に、「五百四十円」を「五百八十円」に、「三百十円」を「三百四十円」に、「七千四百円」を「八千二百円」に、「二千五百円」を「二千五百五十円」に、「七千三百円」を「七千四百円」に、「二十万七百円」を「二十一万四千五百円」に改める。

 別表第三第一号中「五百四十円」を「五百五十円」に改め、同表第二号中「千円」を「千五十円」に、「千二百円」を「千二百五十円」に、「千六百円」を「千六百五十円」に、「千九百五十円」を「二千五十円」に、「二千三百円」を「二千三百五十円」に、「百八十円」を「百九十円」に、「二百四十円」を「二百五十円」に、「三百三十円」を「三百四十円」に、「五百円」を「五百二十円」に、「八百八十円」を「九百円」に、「千五百円」を「千五百五十円」に、「二千四百円」を「二千四百五十円」に、「六千円」を「六千百五十円」に、「七千五百円」を「七千七百五十円」に、「一万千百円」を「一万千四百円」に、「一万三千八百円」を「一万四千百五十円」に、「一万八千四百円」を「一万八千九百円」に、「二万七百円」を「二万千三百円」に、「三万六千八百円」を「三万七千八百円」に、「十八円」を「二十円」に、「二百八十円」を「二百九十円」に改め、同表第三号中「百三十円」を「百四十円」に、「百五十円」を「百六十円」に、「二百七十円」を「二百八十円」に、「三百五十円」を「三百六十円」に、「四千円」を「四千二百円」に、「八円」を「十円」に改め、同表第五号中「七十五円」を「八十円」に、「百六十円」を「百七十円」に、「千百五十円」を「千二百円」に、「千六百円」を「千六百五十円」に、「五百八十円」を「五百九十円」に、「二千円」を「二千五十円」に、「六千二百円」を「六千四百円」に、「二百十円」を「二百二十円」に、「九百三十円」を「九百六十円」に、「二千二百円」を「二千三百円」に、「五千四百円」を「五千五百円」に、「二千五十円」を「二千百円」に、「三千九百五十円」を「四千円」に改め、同表第六号中「千円」を「千五十円」に改め、同表第七号中「八十五円」を「九十円」に、「四百四十円」を「四百五十円」に、「九百十円」を「九百三十円」に、「百四十円」を「百五十円」に改め、同表第八号中「三万四千円」を「三万五千九百円」に、「三万五千三百円」を「三万七千二百円」に、「千二百円」を「千二百五十円」に改め、同表第十三号中「一万六千七百円」を「一万七千五百円」に、「二万八千七百円」を「三万二百円」に改め、同表第十四号中「二万六千四百円」を「二万七千八百円」に改め、同表第十五号中「六万四千七百円」を「六万七千円」に、「九万円」を「九万三千六百円」に、「七万二千円」を「七万四千八百円」に、「七万四千百円」を「七万六千九百円」に、「七万九千二百円」を「八万二千四百円」に、「七万九千九百円」を「八万二千八百円」に、「七万九千六百円」を「八万二千七百円」に、「二千百五十円」を「二千三百円」に、「一万六千五百円」を「一万七千五百円」に、「三万二百円」を「三万千六百円」に、「二万九百円」を「二万二千五百円」に改め、同表第十六号中「九百七十円」を「九百九十円」に改める。

 別表第四第一号中「百六十円」を「百七十円」に、「百九十円」を「二百円」に、「二百六十円」を「二百七十円」に、「三百五十円」を「三百六十円」に、「五百五十円」を「五百六十円」に、「九百八十円」を「千円」に、「千六百円」を「千七百円」に、「二千八百円」を「二千九百円」に、「六千五百円」を「六千六百円」に、「八千二百円」を「八千四百円」に、「一万二千円」を「一万二千四百円」に、「一万四千八百円」を「一万五千二百円」に、「一万九千四百円」を「一万九千九百円」に、「二万千八百円」を「二万二千四百円」に、「三万七千九百円」を「三万八千九百円」に改め、同表第二号中「百円」を「百十円」に、「百七十円」を「百八十円」に、「四百三十円」を「四百六十円」に、「五百五十円」を「五百八十円」に、「五千八百円」を「六千百円」に改め、同表第三号中「二千七百円」を「二千七百五十円」に改め、同表第四号中「二千二百円」を「二千二百五十円」に、「四千百円」を「四千二百円」に改め、同表第七号中「三万五千百円」を「三万七千百円」に、「三万六千二百円」を「三万八千百円」に改め、同表第八号中「七十五円」を「八十円」に改め、同表第九号中「千円」を「千五十円」に改める。

 別表第五第一号中「二十二万二千百円」を「二十二万七千九百円」に改め、同表第二号中「三十三万七千九百円」を「三十四万七千三百円」に、「十二万五千九百円」を「十三万二千円」に、「十六万二千五百円」を「十七万千二百円」に、「四十四万九千五百円」を「四十五万九千七百円」に、「一万九千三百円」を「二万百円」に改め、同表第三号中「七万七千五百円」を「八万二千百円」に、「七万千九百円」を「七万五千九百円」に、「七万二千九百円」を「七万七千二百円」に、「二十六万千二百円」を「二十七万三千七百円」に改め、同表第四号中「一万四千百円」を「一万五千円」に改め、同表第五号中「十六万九千五百円」を「十七万九千百円」に、「二十五万六百円」を「二十六万四千九百円」に、「三十四万七千六百円」を「三十六万三千四百円」に、「三十五万五千九百円」を「三十七万五千四百円」に、「十八万六千八百円」を「十九万八千五百円」に、「四十四万七千円」を「四十七万千二百円」に、「三十万六千四百円」を「三十二万五千三百円」に、「四十四万九千四百円」を「四十七万四千四百円」に、「二十五万九千五百円」を「二十六万八千二百円」に、「三十万七千九百円」を「三十一万九千八百円」に、「四十万三百円」を「四十一万八千六百円」に、「七万四千四百円」を「七万九千円」に改め、同表第六号中「二万八千九百円」を「三万百円」に、「一万七千七百円」を「二万七百円」に改め、同表第七号中「十万六千三百円」を「十一万二千百円」に、「九万千百円」を「九万六千四百円」に改め、同表第八号中「三十九万二千六百円」を「四十一万五千六百円」に、「四十九万八千二百円」を「五十二万六千百円」に、「四十五万五百円」を「四十七万六千百円」に改め、同表第十二号中「三十九万八千九百円」を「四十一万四千円」に改め、同表第十三号中「四十三万二千四百円」を「四十五万七百円」に、「四十八万六千円」を「五十万七千七百円」に改め、同表第十四号中「六十八万四千二百円」を「七十万六千九百円」に改め、同表第十五号中「四十三万二千六百円」を「四十四万二千五百円」に、「六十二万八千七百円」を「六十四万五千六百円」に、「四十四万七千三百円」を「四十五万五千九百円」に、「五十四万六千円」を「五十五万九千百円」に、「五十四万六千四百円」を「五十五万九千五百円」に、「五十五万二千六百円」を「五十六万六千円」に、「五十五万三千六百円」を「五十六万七千円」に、「十二万五千九百円」を「十三万三千四百円」に、「三十一万九千九百円」を「三十三万九千三百円」に、「一万九千六百円」を「二万七百円」に、「四十三万二千四百円」を「四十四万千八百円」に、「三万三千九百円」を「三万五千八百円」に改め、同表第十六号中「一万九千七百円」を「二万七百円」に改める。

 別表第七第二号中「五千六百円」を「五千七百円」に改め、同表第三号中「三万四千五百円」を「三万五千円」に改め、同表第四号中「二万二千三百円」を「二万二千七百円」に、「三万六千五百円」を「三万七千三百円」に改め、同表第五号中「三万千八百円」を「三万二千四百円」に改め、同表第六号中「九万千四百円」を「九万三千百円」に、「十二万千四百円」を「十二万三千五百円」に、「九万千三百円」を「九万二千七百円」に、「十万二千百円」を「十万三千七百円」に、「九万六千六百円」を「九万八千二百円」に、「十一万千六百円」を「十一万三千五百円」に、「九万七千三百円」を「九万九千百円」に、「十万四千円」を「十万五千七百円」に、「二万四千八百円」を「二万五千三百円」に、「五万円」を「五万九百円」に、「二万千五百円」を「二万二千百円」に改める。

 附則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

上へ↑

計量関係法令Index   計量計測データバンクINDEXへ戻る    Return to Front Page


計量法関係手数料規則の一部改正

 計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号)の一部次のように改正する。

 平成九年四月一日

 

 附則別表第一中「四万千六百円」を「四万四千円」に、「六万二千四百円」を「六万六千二百円」に、「七万六千三百円」を「八万千円」に、「四千六百円」を「四千九百円」に改める。

 附則別表第二第一号中「一万二千三百円」を「一万三千百円」に、「二千八百円」を「三千円」に、「一万五百円」を「一万千百円」に、「二千三百円」を「二千五百円」に、「一万二千六百円」を「一万三千二百円」に、「三千八百円」を「四千円」に改め、同表第二号中「二万千三百円」を「二万二千五百円」に、「二万七千四百円」を「二万九千円」に、「四万五百円」を「四万二千六百円」に、「五万三千九百円」を「五万六千八百円」に、「六万八千三百円」を「七万千五百円」に改め、同表第三号中「八千三百円」を「八千八百円」に、「千四百円」を「千四百五十円」に、「一万七千二百円」を「一万八千二百円」に、「一万四千八百円」を「一万五千七百円」に、「一万千七百円」を「一万二千四百円」に改め、同表第四号中「八千八百円」を「九千四百円」に改め、同表第五号中「四万五百円」を「四万二千八百円」に改め、同表第七号中「四十五万二千七百円」を「四十六万七千円」に、「四十四万四千九百円」を「四十五万八千円」に改め、同表第八号中「三十五万七千八百円」を「三十七万千百円」に、「「三十万七千五百円」を「三十一万九千百円」に、「二十七万四百円」を「二十八万六百円」に、「二十四万五千百円」を「二十五万四千四百円」に、「七万九千八百円」を「八万三千三百円」に改め、同表第九号中「千六百五十円」を「千七百五十円」に改め、同表第十一号中「一万五百円」を「一万千百円」に、「三千六百円」を「三千八百円」に改める。

 別表第一第一号中「十二万四千九百円」を「十二万八千七百円」に改め、同表第二号中「十六万八千九百円」を「十七万三千六百円」に、「六万二千九百円」を「六万六千円」に、「八万千二百円」を「八万五千六百円」に、「二十三万四千円」を「二十三万九千六百円」に、「九千六百円」を「一万円」に改め、同表第三号中「三万八千七百円」を「四万千円」に、「三万五千九百円」を「三万七千九百円」に、「三万六千四百円」を「三万八千六百円」に、「十三万四千四百円」を「十四万八百円」に改め、同表第四号中「七千円」を「七千五百円」に改め、同表第五号中「八万七千円」を「九万二千円」に、「十二万七千六百円」を「十三万四千九百円」に、「十七万八千四百円」を「十八万六千六百円」に、「十八万二百円」を「十九万百円」に、「九万三千四百円」を「九万九千二百円」に、「二十二万五千八百円」を「二十三万八千円」に、「十五万五千五百円」を「十六万五千百円」に、「二十二万四千七百円」を「二十三万七千二百円」に、「十二万九千七百円」を「十三万四千百円」に、「十五万六千二百円」を「十六万二千三百円」に、「二十万二千四百円」を「二十一万千八百円」に、「三万七千二百円」を「三万九千五百円」に改め、同表第六号中「一万二千百円」を「一万二千六百円」に、「八千七百円」を「九千百円」に改め、同表第七号中「五万三千百円」を「五万六千円」に、「四万五千五百円」を「四万八千二百円」に改め、同表第八号中「十九万二百円」を「二十万千五百円」に、「二十三万千八百円」を「二十四万五千二百円」に、「二十二万五千二百円」を「二十三万八千円」に改め、同表第十二号中「十九万三千円」を「二十万千百円」に改め、同表第十三号中「十五万八千七百円」を「十六万三千三百円」に、「十六万七千九百円」を「十七万三千二百円」に改め、同表第十四号中「二十二万八千円」を「二十三万五千六百円」に改め、同表第十五号中「十七万四千百円」を「十七万六千五百円」に、「十九万七千二百円」を「二十万七百円」に、「十七万六千四百円」を「十七万八千九百円」に、「十八万二千二百円」を「十八万五千円」に、「十八万三千四百円」を「十八万六千百円」に、「十八万四千五百円」を「十八万七千四百円」に、「十八万五千七百円」を「十八万八千六百円」に、「四万五千六百円」を「四万八千二百円」に、「九万八千五百円」を「十万四千三百円」に、「八千六百円」を「九千百円」に、「十一万二千二百円」を「十一万千九百円」に、「九千八百円」を「一万四百円」に改め、同表第十六号中「八千七百円」を「九千百円」に改める。

 別表第二第一号中「一万五千九百円」を「一万六千七百円」に、「四千百円」を「四千二百円」に、「一万三千円」を「一万三千四百円」に改め、同表第二号中「二万三千百円」を「二万四千五百円」に、「八千三百円」を「八千八百円」に、「四千六百円」を「四千九百円」に、「三千二百円」を「三千三百五十円」に、「五千円」を「五千三百円」に、「七千三百円」を「七千八百円」に、「九千九百円」を「一万五百円」に、「一万三千二百円」を「一万四千円」に、「六千五百円」を「六千九百円」に、「二万九千五百円」を「三万千百円」に、「一万八百円」を「一万千四百円」に、「七千六百円」を「七千九百円」に、「六千六百円」を「七千円」に、「一万千円」を「一万千七百円」に、「三千円」を「三千二百円」に、「七千五百円」を「七千九百円」に、「六百三十円」を「六百四十円」に、「七百七十円」を「七百八十円」に、「八千七百円」を「八千八百円」に、「四百七十円」を「四百八十円」に、「六百四十円」を「六百五十円」に、「七千円」を「七千百円」に改め、同表第三号中「七千三百円」を「七千七百円」に、「一万五千三百円」を「一万六千円」に、「二万八千円」を「二万九千八百円」に改め、同表第四号中「四千百円」を「四千二百五十円」に改め、同表第五号中「五千三百円」を「五千六百円」に、「一万二千五百円」を「一万三千二百円」に、「一万八千円」を「一万八千四百円」に、「三万九千円」を「四万千三百円」に、「一万六千五百円」を「一万七千四百円」に、「三万二千円」を「三万四千円」に、「五千九百円」を「六千二百円」に、「一万五千二百円」を「一万五千七百円」に、「一万四千五百円」を「一万五千三百円」に、「二万六千三百円」を「二万七千八百円」に、「一万二千八百円」を「一万三千六百円」に、「三万二千円」を「三万四千円」に、「四万四千百円」を「四万五千七百円」に、「五万二千六百円」を「五万四千二百円」に、「四万二千円」を「四万四千六百円」に、「五万六千三百円」を「五万九千八百円」に、「四万六千六百円」を「四万九千五百円」に、「六万五千百円」を「六万九千百円」に改め、同表第六号中「一万五百円」を「一万千百円」に、「一万六千九百円」を「一万八千円」に改め、同表第七号中「五千二百円」を「五千五百円」に、「一万五千円」を「一万五千九百円」に改め、同表第八号中「三万八千七百円」を「四万六百円」に改め、同表第十一号中「六万七千五百円」を「七万七百円」に改め、同表第十二号中「六万五千円」を「六万八千百円」に改め、同表第十三号中「一万五百円」を「一万千百円」に改め、同表第十四号中「一万五百円」を「一万千百円」に、「三千六百円」を「三千八百円」に改める。

 附則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

上へ↑


計量関係法令Index   データバンクINDEXへ   計量新報記事へ   Return to Front Page

since 7/7/2002