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○通商産業省令第三十一号

 計量法(平成四年法律第五十一号)第五章第一節及び第二節の規定に基づき、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成九年三月二十五日

通商産業大臣 佐藤 信二

   特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。

 第七十九条第一項中「料金表示部」を「表示機構」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

 第八十二条中「又は」を「若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改め、「入力」の下に「(距離、電源、時刻及び通信プロトコルに係るものであって、当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものを除く。)」を加える。

 第八十六条中「表記されているその後の走行距離及び時間料金から算出した切換速度」を「算出切換速度(表記されているその後の走行距離及び時間料金から算出した切換速度をいう。以下同じ。)」に、「算出した切換速度」を「算出切換速度」に改める。

 第九十二条中「の二パーセント」を「が一キロメートル以下の場合は二十メートル、一キロメートルを超える場合は算出された距離の二パーセント」に改める。

 第九十四条中「の四パーセント」を「が一キロメートル以下の場合は四十メートル、一キロメートルを超える場合は算出された距離の四パーセント」に改める。

 第九十六条中「八キロメートル毎時」を「算出切換速度より一キロメートル毎時遅い速度」に、「十二キロメートル毎時」を「算出切換速度より一キロメートル毎時速い速度」に、「表記されているその後の走行距離及び時間料金から算出した切換速度」を「算出切換速度」に改める。

 第百二条第一項中「頭部検査用基準器に」を「通商産業大臣の認定したパルス発信装置(通商産業大臣が認定の申請を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。以下この項において「頭部検査用装置」という。)に」に、「当該頭部検査用基準器」を「当該頭部検査用装置」に改める。

 第百八条第二号中「の四パーセント」を「が一キロメートル以下の場合は四十メートル、一キロメートルを超える場合は算出された距離の四パーセント」に改める。

 第百十六条中「第百八条第二号中」の下に「「四十メートル」とあるのは「六十メートル」と、」を加える。

 第五百五十条の見出しを「(表記)」に改め、同条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「前項第三号」を「前項第二号」に改める。

 附則第十五条を次のように改める。

第十五条 削除

附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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since 7/7/2002