特定市町村が計量法第十九条の定期検査及び同法第百四十八条の立入検査等の事務を行う場合に必要となる計量器並びに器具、機械又は装置及び施設を定める件

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○通商産業省告示第百十八号

 特定市町村が計量法第十九条の定期検査及び同法第百四十八条の立入検査の事務等を行う場合に必要となる計量器並びに器具、機械又は装置及び施設を次のように定め、平成十二年四月一日から適用することとしたので告示する。
平成十二年三月十六日  通商産業大臣 深谷 隆司
 特定市町村が計量法第十九条の定期検査及び同法第百四十八条の立入検査等の事務を行う場合に必要となる計量器並びに器具、機械又は装置及び施設について
 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する特定市町村が法第十九条の定期検査及び法第百四十八条の立入検査の事務等を行う場合に必要となる計量器並びに器具、機械又は装置及び施設は、次に掲げるものとする。
一 特級基準分銅、一級基準分銅、二級基準分銅又はこれらと同等以上の精度を有する特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第二百五条第二項に規定する実用基準分銅であって、十ミリグラムから十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの
二 三級基準分銅又はこれと同等以上の精度を有する特定計量器検定検査規則第二百五条第二項に規定する実用基準分銅であって、十キログラムから二百五十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの
三 液体メーター用基準タンクであって全量が十リットルのもの
四 法第十二条第一項に規定する量目公差の五分の一以下の値を確認できる質量計であって目量が○・一グラム程度のもの
五 定盤、水準器その他第一号から前号までに掲げる計量器の使用上必要な器具、機械又は装置
六 第一号から第四号までに掲げる計量器及び前号に掲げる器具、機械又は装置を適正に収容及び管理することができる施設であって、適切かつ適当な温度、湿度等の管理ができるもの

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